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生前対策あんしん相談センターの
生前対策に関する相談事例

横浜の方より死後事務に関するご相談 

死後事務 横浜

私の死後、事務手続きを友人に任せたいと思っていますが、死後事務に関する契約は必要でしょうか?司法書士の先生、教えてください。(横浜)

初めまして。私は横浜在住の70代女性です。
私には半年ほど前に旦那さんを亡くした友人がいるのですが、役所での手続きやら相続手続きやらでとにかく大変だったそうで、私もその友人からよく話を聞いていました。その時に、友人からふと、「あなたが亡くなった後の死後事務は誰にお願いするの?」と言われたのをきっかけに、死後事務について考えるようになりました。

私には結婚歴もありませんし、子供もおりません。長年横浜で一人自由気ままに暮らしてきました。親族はみな地方に住んでいて、私一人で横浜に移り住んだので、身近に死後事務を任せられるような親族もおりません。
誰に死後事務を頼めばよいかと困っていたところ、かつて横浜で会社勤めしていた時の後輩が、私の死後事務を引き受けてくれると言ってくれました。長年の付き合いで、実の娘のように大切にしていた後輩ですので、私としても安心して任せられます。

とはいえ、後輩とは当然血もつながっていません。親族以外の人に死後事務を任せる場合、何か契約を結んでおいた方がいいでしょうか?司法書士の先生、生前に何か準備しておくべきことがあれば教えてください。(横浜)

ご親族以外の方に死後事務を依頼する場合は、死後事務委任契約を結んでおきましょう。

生前対策あんしん相談センターにお問い合わせいただきありがとうございます。
ご相談者様のように独身であったり、身近なご親族に先立たれたりと、さまざまな理由で身寄りのいない方は少なくありません。このような「おひとりさま」の不安の種のひとつが、ご自身の死後に発生する死後事務を、誰に頼めばよいのかという問題です。

人が亡くなると、葬儀や供養だけでなく、役所での各種手続き、自宅や家財の処分、入院していた場合は入院費の精算、施設での退去手続き、携帯電話やクレジットカード、ライフラインの解約手続きなど、やらなければならない手続きは50以上ともいわれています。
このような手続きはご親族が行うケースが多いですが、身寄りのない方、ご親族はいるものの頼れない・頼りたくないという方は、誰か他の人にあらかじめ死後事務を頼んでおく必要があります。横浜のご相談者様の場合は快く引き受けてくださる方がいらっしゃるようで安心ですが、ご親族以外の方に死後事務を頼む場合は、生前のうちに「死後事務委任契約」を結んでおきましょう。

ご親族以外の人には、死後事務を行う権限はありません。そのような第三者に死後事務を委任する契約が、死後事務委任契約です。契約をしないまま口約束だけですと、いざ死後事務が発生したときに、「死後事務を委任されている」という証明がないので、契約書を作成しておくことは非常に重要です。まずは受任者となる方と相談し、どのような契約内容にするかを決めて契約書を作成しましょう。

横浜の皆様、死後事務委任契約の契約書作成なら、生前対策あんしん相談センターにお任せください。死後のさまざまな状況を想定したうえで、ご納得のいく契約となるようサポートさせていただきます。まずはお気軽に、生前対策あんしん相談センターの初回無料相談をご利用ください。
横浜の皆様からのお問い合わせを、スタッフ一同心よりお待ちしております。

各種生前対策について、わかりやすくご説明させていただきます。

「誰が」「何を相続するのか」を生前のうちに決めます。ご自身の遺志を確実に遺すためにきちんと確認しましょう。

ご自身の財産の管理・処分を信頼できるご家族の方に託すことができ、認知症対策等にも活用されています。

身元保証人は身元保証人欄に名前を書くだけが仕事でありません。多くの対応や責任ある役割を担います。

相続税対策における生前贈与では、贈与を行う事で財産を減らし、将来的な相続税の軽減を図る狙いがあります

判断する力が不十分である人に代わり選任された後見人等が、法的な権利をもってサポートを行います。

葬儀・供養の手配、役所への届出等の具体的な手続きの内容を事前に取決め公正証書で残します。

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