生前対策あんしん相談センターの
生前対策に関する相談事例
横浜の方より死後事務に関するご相談
2025年12月02日
死後事務委任契約と遺言書の違いについて司法書士の先生に教えていただきたいです(横浜)
最近、終活について考えるようになりました。私が亡くなった後、残される家族に迷惑をかけないよう生前対策をしておきたいです。葬儀についてや部屋の片付け、各種解約手続きや財産についてなど、できる限り細かく指定しておきたいです。私の認識では、これらは全て遺言書に書いておくものと思っていたのですが、知人に尋ねてみたところ遺言書だけでは不十分なため、死後事務委任契約を結んだ方がよいとのことでした。しかしながら、それぞれどのような役割があるのか分かりません。遺言書と死後事務委任契約の違いについて、司法書士の先生に教えていただきたいです。(横浜)
死後事務委任契約は死後の手続きに関する事項、遺言書は相続に関する事項の指定ができます。
一般的に遺言書は相続に関する事項、財産の処分に関する事項、身分関係に関する事項のみを記載できるとされています。遺言書に葬儀に関する事項を記載しても法律上の拘束力を持ちません。したがって、葬儀や各種契約の解約などについて指定しておきたい場合には死後事務委任契約で記載することが可能です。死後事務委任契約で希望できる具体的な事項は以下のようなものがあります。
- 葬儀、供養、埋蔵、お墓などの葬儀関係
- 年金や税金など行政関係の手続き
- 医療費や施設使用料の精算について
- 住居の片付けや精算について
- スマホの解約等、デジタル遺品の整理
- 親戚や知人などへの連絡について など
すべての人に死後事務委任契約が必要というわけではなく、以下に該当される方はご検討を推奨いたします。
- 頼れる身寄りがいない
- 家族が高齢のため頼めない、または迷惑をかけたくない
- 内縁関係や事実婚である
- 家族と絶縁している
- 家族と死後に関する考えが合わずこちらの希望を聞き入れてくれない など
このように、死後事務委任契約では葬儀・供養に関する事項や各種契約の解約については希望できますが、遺産分割方法などの相続に関する指定や遺言執行者の指定はできません。また、生前に発生する手続きについても対応できないため、用途によって使い分ける必要があります。
生前対策あんしん相談センターでは、死後事務委任契約など生前対策や相続に関する手続きについてサポートいたします。生前対策や相続手続きの実績豊富な専門家が横浜の皆様のお困り事を親身にお伺いいたします。まずはお気軽に初回の無料相談をご利用ください。横浜で相続に関するご相談なら生前対策あんしん相談センターにお任せください。