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生前対策あんしん相談センターの
生前対策に関する相談事例

横浜の方より身元保証に関するご相談

2025年04月03日

身元保証

身元保証サービスの利用を検討しているのですが、どのような視点で身元保証事業者を選べばよいか、司法書士の方に教えていただきたい。(横浜)

私は横浜在住の70代女性です。先日、夫を亡くし、今はなんとか一人で暮らしておりますが、近ごろはちょっとしたことでケガをしたり、物忘れが出てきたりと、今後の生活に不安を感じることも増えてきたように思います。
私には子がおりません。親族といえば、横浜から離れて暮らす甥っ子が1人おりますが、遠方ですし、できるならなるべく迷惑をかけたくないと思っています。将来的には横浜の施設に入居し、ゆっくりと余生を過ごしたいと思っておりましたが、施設への入居には身元保証人が必要だということがわかりました。
いろいろと調べてみたところ、身元保証サービスを受ければ身元保証人の代わりになってくれるとわかりましたので、ぜひ利用したいと思うのですが、身元保証人を他人に任せるというのはいささか不安もあります。また、身元保証事業者もいろいろとあるので、どこを選べばよいのかわかりません。どのような視点で身元保証事業者を選べばいいか、アドバイスを頂けないでしょうか。(横浜)

「高齢者等終身サポート事業者ガイドライン」を順守した、健全な運営体制の身元保証事業者を選びましょう。

横浜のご相談者様のように、身近に身元保証人を頼める人がいなくてお困りのご高齢者に向けて、さまざまな事業者が身元保証サービスを提供しております。

昨今では「おひとりさま」といわれるおひとり暮らしのご高齢者が増えつつあり、それに伴い、身元保証事業者も増加していますが、残念ながら利用者と事業者との間でトラブルが発生する事例も多発しています。

そのような状況を受け、内閣府は「高齢者等終身サポート事業者ガイドライン」を発表しました。これは身元保証事業者が健全に運営するための方針を示したもので、利用者としては安心の身元保証事業者を選ぶチェックリストとして活用することができます。

この中でも、安心して身元保証を任せられる事業者を選ぶために重要となるポイントをお伝えしますので、ぜひ参考になさってください。

ポイント1.安心の財産管理体制が整っている

多くの高齢者施設が、高額な金銭や貴重品の持ち込みを制限しています。そのため、入居後は身元保証人に財産を管理してもらうことになるでしょう。きちんと財産が管理される体制が整っている事業者を選ぶことが大切です。

ポイント2.死後の事務手続きも対応している

おひとり身のご高齢者にとって、葬儀供養の手配や、入居費の精算、お部屋の片付けなど、お亡くなりになった後のさまざまな手続きに対応してくれる人を確保することはとても大切です。身元保証事業者によっては、このような死後の事務手続きは対応外となっている場合もあります。生前の身元保証だけでなく、お亡くなりになった後までトータルで任せられる事業者を選ぶとよいでしょう。

ポイント3.遺産の寄附を前提としない運営体制である

利用者がお亡くなりになった後、遺贈寄附などによって財産を事業者に寄付することを前提としている事業者には注意が必要です。死後の寄付額を多く残すために、生前の身元保証サービスに費用をかけてもらえず、不利益を被る恐れがあります。また、遺贈寄附に頼っていると安定的に経営できていない可能性もあり、事業破綻や、利用者の財産が横領されてしまうリスクも考えられます。

横浜の皆様、私ども生前対策あんしん相談センターは、「高齢者等終身サポート事業者ガイドライン」を順守し、横浜の皆様に安心の身元保証サービスをご提供することをお約束いたします。
生前対策あんしん相談センターでは、身元保証でお困りの方やご不明点がある方に向けて、初回完全無料の相談の場をご用意しておりますので、横浜の皆様はぜひお気軽にお問い合わせください。

横浜の方より死後事務に関するご相談

2025年03月03日

死後事務 横浜

遺言書と死後事務委任契約との違いを司法書士の方に伺います。(横浜)

私は横浜在住の70代の年金生活者です。最近、終活という言葉をよく耳にするようになりました。残される子供や孫に迷惑をかけないためにも元気なうちから部屋を片付けたり、解約できるものはやっておくということらしいですね。葬式の形式など死後の希望については遺言書を作成すればいいだろうと思っていましたが、先日、すでに遺言書を作成済みの知人に内容について尋ねてみたところ、どうやら遺言書には日常の些細な希望なんかは書けないようなのです。そういった死後の手続きに関する希望は、遺言書の代わりに死後事務委任契約というものを利用するらしいのですが、遺言書との違いを教えていただきたいです。(横浜)

遺言書は主に相続に関する事項、死後事務委任契約は死後の手続きなどに関する事項となります。

一般的に、ご自身の死後に関する希望を叶える手段として浮かぶのが「遺言書」ではないかと思いますが、「葬式は盛大に」どといった希望を遺言に記載しても法的な拘束力はありません。遺言書は、相続に関する事項や認知などといった身分関係に関する事項のみ記載できるとされています。一方、死後事務委任契約で扱う内容は寛大で様々なご希望について記載することが可能です。具体的には以下のようなものが挙げられます。
・葬儀、埋蔵、供養、お墓などの葬儀関係
・年金や税金など行政に関する手続き
・医療費、施設使用料の精算、住居の片付けや精算
・スマホ等の解約、SNSの解除といったデジタル遺品の整理
・親戚、知人、特定の関係者への連絡など

死後事務委任契約はすべての方が必要というわけではありませんが、次に挙げる方はご検討されることをお勧めします。
・身寄りがなく頼れる人がいない
・家族が高齢で頼めない、負担をかけたくない
・内縁関係や事実婚である
・家族と絶縁している
・家族と死後に関する考えが異なるため希望を聞いてくれない

なお、死後事務委任契約では逆に遺産分割方法など相続に関する指定や遺言執行者の指定などは記載できません。また、生前に発生する手続きに関しても対応できませんので、用途によって使い分けるようにしましょう。

生前対策あんしん相談センターでは、落ち着いた雰囲気の中で死後事務委任契約などといった相続に関するお手続き全般についてご相談できるよう、お客様との丁寧な会話を心がけおります。
生前対策あんしん相談センターでは、相続手続きに関する実績豊富な専門家が、最後までしっかりと対応させていただいております。初回のご相談は無料ですので、まずはお電話にてお気軽にお問い合わせください。横浜の皆様、ならびに横浜で相続全般に詳しい司法書士および事務所をお探しの皆様からのお問合せを、心よりお待ち申し上げます。

横浜の方より家族信託に関するご相談

2025年02月04日

家族信託 横浜

家族信託と民事信託の違いについて、司法書士の先生に質問です。(横浜)

私は横浜に長く住んでおり、父の代から引き継いだ土地や建物を複数所有しています。子供は2人、1人は横浜でもう1人は横浜よりやや遠方に住んでいます。私も70代になり、周りでも相続に関する悩みや問題を聞くようになったため、自分が亡きあとの家族のためを思って遺言書の用意をしようと考えました。しかし、生前から有効性のある家族信託や民事信託という制度があるという事を知って、どの制度利用が自分にとって一番良いかを考えています。自分なりに調べましたが家族信託と民事信託の違いがよく分かりません。両者の違いについて、司法書士の先生にご教示いただきたいです。(横浜)

家族信託と民事信託は基本的には同じものとお考え下さい。

生前対策あんしん相談センターにお問合せいただきありがとうございます。

回答を一言で申し上げれば、家族信託も民事信託も法律上の定義は存在せず、両者の違いは特にないと考えて良いでしょう。民事信託というものは営利を目的としない一般人が受託者となって財産管理を行う信託の事で、家族信託は民事信託の1つです。家族信託はその名の通り家族と結ぶ非営利の信託契約です。民事信託と違って営利が目的で受託者となる信託契約を商事信託といい、信託銀行や信託会社がそれに該当します。

かつての生前対策の主流はご本人が亡くなった後に有効となる遺言書でしたが、その一方で家族信託や民事信託は委託者が生前で信託契約を結んだ時点から効力を発生させることができます。そして、亡くなったあともその効力を維持させることが出来るため、新しい生前対策として考えられています。

さらに注目される点は、「家族信託や民事信託」と「遺言書」の指定出来る自由度の高さです。遺言書ではご自身の財産の相続についてはすぐ後の方にしか指示できなかったものが、家族信託や民事信託となると、次の次といった連続した指定をする事が可能となるため、遺言書と比較した場合に自由度の高い生前対策と考えられています。

家族信託や民事信託は遺言書に比べて自由度が高く、今までの法律的な手続きでは限界であった希望を叶えられる可能性があります。その一方で自由であるという事はご家庭の状況にあった適切な信託設計を行うことが重要となってまいります。ご家庭の現状と未来を考え、ご希望に沿った信託設計を行うために、ぜひ家族信託および民事信託の経験豊富な生前対策あんしん相談センターの専門家にご相談ください。生前対策あんしん相談センターでは、横浜の地域事情に詳しい専門家が初回のご相談は無料で横浜の皆様の家族信託および民事信託に関するお悩みをサポートいたします。生前対策あんしん相談センターのスタッフ一同、横浜の皆様からのお問合せを心よりお待ちしております。

横浜の方より身元保証に関するご相談

2025年01月07日

身元保証 横浜

司法書士の方に伺います。身元保証人の役割について教えて下さい。(横浜)

はじめてご相談します。私は横浜在住の60代の者ですが、先日、友人と老後について話していたところ身内のない者は将来的に施設に入りたくても身元保証人がいないから入れないと聞きました。私も友人もお互いひとり身なので、お互いが身元保証人になればいいと思ったんですが、安易な気持ちで身元保証を引き受けてしまうと、考えてもいなかったことまで保証しなければならないとなった場合は困ります。お互い助け合いたいとは思いますが、身元保証人の仕事内容が分からないまま提案することはできません。身元保証人にはどのような役割があるのか教えてください。(横浜)

身元保証人の役割についてご説明します。

ご相談者様のおっしゃるように、病院へ入院する際や、介護施設へ入居する際の契約時には身元を保証してくれる「身元保証人」が必要です。身元保証人は、高齢化の進んだ現代において必要不可欠な存在ですが、現状では身寄りのない方が増えており、依頼先が見つからず困っていらっしゃる方も少なくありません。

実際のところ身元保証人には明確な役割というものはありませんので、一般的に身元保証人が行っている役割をご紹介します。

  • 入院費用の責任(依頼者が入院費などを支払えなくなった場合に費用を負担する)
  • 退院・転院時の責任、緊急時の対応
  • 依頼者に代わり、医療処置や介護方針等に関する判断を行う等

その内容はとても責任のあるものとなっています。
身元保証人の利用は身寄りのない方ばかりではなく、本来なら身元保証を依頼するご家族がいらっしゃる場合でも、迷惑をかけたくないという理由でが家族には頼めないという方も増えています。

また、依頼者の代わりを務めるという面において身元保証人と似ている「後見人」がいますが、後見人は、認知症などで依頼者の判断能力が衰えた場合にのみ依頼者に代わって契約事などを行います。そのため、依頼者が判断能力が健在な場合には後見人の活用はできません。加えて、身元保証人は依頼者が支払えなくなった場合にその債務を負うことになりますが、後見人は債務の負担はありません。
身元保証人に関するご依頼は一度生前対策あんしん相談センターにご相談ください。

生前対策あんしん相談センターでは、身元保証について横浜の皆様に分かりやすくご説明できるよう身元保証の専門家による無料相談の場を設けております。また、身元保証のみならず、相続全般に精通した司法書士が横浜の皆様のお悩みを丁寧にお伺いさせていただいておりますので、遠慮なくお問い合わせください。
横浜の皆様、ならびに横浜で身元保証ができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げております。

横浜の方より死後事務に関するご相談

2024年12月03日

死後事務 横浜

自身の死後事務について、司法書士に相談したい。(横浜)

私には自分の死後に発生する諸々の手続きをしてくれるような身内がいません。独身であることや両親が既に他界したことを気楽とさえ感じ生きてきましたが、60歳を超え、最近知人が亡くなるようになったことを受け真剣に悩むようになりました。不安になったときは、自分が亡くなった後のことなんてどうでもいいと自分自身に言い聞かせているのですが、やはり気になります。横浜の自宅の片づけや、契約中の携帯や公共料金などはどうなるのでしょうか。また、今は自宅で一人暮らしをしていますが、もし急に倒れたりしたらと思うと気が気ではありません。身寄りのない人の死後事務を誰かに依頼することは可能でしょうか。(横浜)

身寄りのない方に代わり死後事務を代行いたします。

まず死後事務についてご説明します。死後事務とは、死後に発生する各種事務手続きのことを言います。かつては、ご遺族が行うのが当然のことでしたが、現代社会では独り身の方やご高齢で既にご家族がいないという方が増えています。死後事務の内容は人によって様々ですが一般例をご紹介します。

・役所・関係機関への死亡に関する各種届出
・逝去ならびに葬式に関する関係者への連絡
・葬儀・埋葬の手配と精算
・医療費・入院費用、介護施設利用費等の未払い分の清算・謝礼金の支払い
・居住地の遺品整理、処分
・携帯電話・ガス水道等、各種サービスの解約 

死後事務に関するお悩みを抱えている方は独り身の方ばかりではありません。現代社会の特長のひとつでもありますが、ご家族がいらっしゃるにもかかわらず、家族には迷惑をかけたくないという方が増えています。
このように、死後事務に関するお悩みを抱えている方のお悩みの解決方法のひとつに、「死後事務委任契約」をご利用いただく方法があります。ご依頼者がお元気なうちに生前対策あんしん相談センターなどといった第三者と死後事務委任契約を結び、ご自身の死後事務手続きを依頼します。契約内容には以下のことを盛り込むと良いでしょう。
・病院の精算について
・役所への各種手続き
・葬儀、供養の手続き 
・ご自宅、家財道具の処分方法など

また、ご葬儀の依頼先、費用、葬儀の形態などについても契約内で指示しておくと安心です。

なお、死後事務委任契約は法律行為となります。契約行為は、認知症などで判断能力が不十分とされた場合には行うことができませんのでご注意ください。

また、友人や知人等、個人に死後事務をお願いされる場合は、金銭絡みのトラブルが生じる恐れもあるため、遺言書を作成して死後の事務手続きを依頼する人物とその内容を明確に紙面で指示しておきましょう。

生前対策の際に発生しやすいトラブルを避け、スピーディーな手続き完了を目指す生前対策あんしん相談センターでは、横浜エリアの皆様の複雑な生前対策に関するお手伝いをさせていただいております。生前対策あんしん相談センターには、横浜の地域事情に詳しい生前対策の専門家が在籍しており、横浜の皆様の相続全般に関する疑問や不安点、難しい専門用語などについても司法書士が親身になってご対応いたします。
初回のご相談は無料ですので、横浜の皆様、ならびに横浜で生前対策ができる事務所をお探しの皆様、どうぞお気軽にお問い合わせください。

各種生前対策について、わかりやすくご説明させていただきます。

「誰が」「何を相続するのか」を生前のうちに決めます。ご自身の遺志を確実に遺すためにきちんと確認しましょう。

ご自身の財産の管理・処分を信頼できるご家族の方に託すことができ、認知症対策等にも活用されています。

身元保証人は身元保証人欄に名前を書くだけが仕事でありません。多くの対応や責任ある役割を担います。

相続税対策における生前贈与では、贈与を行う事で財産を減らし、将来的な相続税の軽減を図る狙いがあります

判断する力が不十分である人に代わり選任された後見人等が、法的な権利をもってサポートを行います。

葬儀・供養の手配、役所への届出等の具体的な手続きの内容を事前に取決め公正証書で残します。

生前対策あんしん相談センターの
無料相談のご案内

1

些細なことでもお気軽にお電話ください

まずは、お電話にてご相談内容の確認と生前対策の専門家との日程調整をいたします。
無料相談は専門家が対応させて頂くため、必ず事前予約のうえお越しください。できる限り、お客様のご都合にあわせて柔軟に調整いたします。

2

ご予約の日時に当事務所へお越しください

お客様のご来所を当スタッフが笑顔でご案内させていただきます。
専門事務所に来られるのは、緊張されるかと思いますが、当スタッフが丁寧にお客様をご案内させていただきます。どうぞ身構えずに、安心してお越しください。

3

無料相談にてお客さまのお話をお伺いいたします

お客様の想いやご不明点をしっかりとお伺いさせていただきます。
お客様の実現したいことをお伺いしたうえで、私どもで何かお役に立てることがあれば「どのくらい費用がかかるのか」というお見積りも明確にお伝えいたします。

生前対策あんしん相談センターの
初回相談が無料である理由

生前対策あんしん相談センターでは、生前対策について、90分~120分の完全無料相談でお客様のお話しをお伺いさせて頂き、お客様のご相談内容に応じたご提案をいたします。
生前対策を通じて、お客様が実現したい想いをじっくりとお聞かせください。

ご依頼いただくかどうかは、その場で決めて頂く必要は一切ありません。
ご自宅にお帰りになってから、信頼できる方々とご相談されたうえでご判断ください。大切な内容ですので、しっかりとご検討されることを推奨しています

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