横浜の方より家族信託に関するご相談
2024年11月07日
将来的な自宅売却には、家族信託を活用するといいと聞きましたが、司法書士の方詳しく教えてください。(横浜)
私は妻を亡くしている横浜在住の男性です。再婚はしていません。子供が二人おりますが、2人とも既に結婚して横浜からは離れて暮らしています。私が亡くなった際は二人の子が相続人になるかと思いますが、相続財産である横浜の自宅は老朽化が激しく、私一人であったためリフォームなどもしていません。子供たちはそれぞれ持ち家がありますし、相続したとしても、取り壊し費用ないしリフォーム代がかなりかかるので、むしろ迷惑ではないかと思います。私自身は、70代半ばに差し掛かったこともあり、いずれは一人暮らしが難しくなるでしょうから、その前に老人ホームに入居しようと思っています。入居費用としてこの自宅を売却して得たお金を活用した方が子供も納得してくれるのではないかと思います。ただ、心配なことがあり、もし私が認知症になってしまったり、病気やけがで物事の判断能力が不十分になってしまった際にどうやって不動産の売却手続きをしたらいいのかという点です。家族信託を活用するといいと聞きましたが、どういうことか詳しく教えて下さい。(横浜)
家族信託で自宅を信託財産にすることで、信頼できる方に任せることができます。
将来的にご自宅を売却したいとお考えの場合には、家族信託を活用して売却予定のご自宅を信託財産とします。そうすることで、いずれ委託者であるご相談者様が認知症を発症した際は、受託者が管理・処分をすることができます。ただし、受託者の決定は非常に重要です。未成年者、成年被後見人及び被保佐人を除く、誰でも受託者となることは可能ですが、ご自身の大事な財産の管理処分を託すことになるので、信頼できるお子様、信頼できる知人、一般社団法人などといった法人にご依頼される方が多いです。
今回のご相談者様は委託者となり、信託財産の管理処分を請け負う受託者を決めて、受託者と信託契約を結びましょう。そしてご相談者様は同時に受益者となり、ご自宅を信託財産とします。受益者とは、信託財産から収益を得る人のことをいい、自宅の売却金は、受益者(ご相談者様)の指定口座に入ります。
認知症となってしまった後に老人ホームに入居する場合には、成年後見制度を活用する方法があります。ただし、成年後見人は財産管理を行うことはできますが、自宅売却の際は、家庭裁判所を介したやりとりを行う必要があるため、時間や手間暇を要することになります。なお、受託者は身上監護を行う権利は有していないため、委託者の施設入居や入院手続きなどを行うことはできません。
したがって、家族信託の契約を行うのと同時に任意後見契約(将来的に自分の任意後見人になる人を選ぶ契約)も併用することをお勧めします。
生前対策あんしん相談センターでは、家族信託に関するご相談をお受けしております。家族信託は複雑に思われるかもしれませんが、自由度の高い、従来の法律的な手続きでは限界のあった希望を叶える可能性のある新しい制度です。家族信託の活用次第で様々な可能性があります。家族信託というワードは聞きなれないと感じる横浜の方は多いかと思いますので、生前対策あんしん相談センターの司法書士が、横浜の皆様に家族信託の仕組みや活用の仕方などを詳しくお伝えいたします。横浜にお住まいの皆様、ぜひ一度生前対策あんしん相談センターの無料相談をご利用ください。生前対策あんしん相談センターのスタッフ一同、横浜の皆様からのご連絡をお待ちしております。