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生前対策あんしん相談センターの
生前対策に関する相談事例

横浜の方より家族信託に関するご相談

家族信託 横浜

家族信託の受託者の地位は、引き継ぎ制ですか?(横浜)

私の実家は不動産経営をしていて、アパート経営をしている父の兄である叔父と父親は家族信託の委託者と受託者の関係にあるそうです。私は家族信託について詳しくはないのでよくわかりませんが、私は叔父と仲が悪いため、今後関わりをもちたくないと思っています。まだ先のことになるかとは思いますが、もし私の父親が亡くなって相続が発生した場合、家族信託の委託者と受託者の関係はどうなるのでしょうか?私は一人っ子なので、親の財産は私が引き継ぐことになりますが、受託者の地位は引き継ぎたくないので、どうなるのか教えてください。(横浜)

 

指定されていない限り、家族信託の受託者の地位は引き継ぎません。

結論から申しますと、お父様が亡くなった際に、受託者の地位は相続人であるご相談者様には相続されません。
家族信託は、「家族」のような信頼できる関係のある方同士で契約を結ぶ制度です。委託者と受託者の関係は、多くの場合「この人に依頼したい」といった特定の人物同士で成り立っています。したがって、例えば相続などで、受託者の地位が委託者が依頼していない別の人物(相続人)に引き継がれてしまうと、委託者の思いが薄れてしまうことになります。

ただし、家族信託の契約時に、「第二受託者」の取り決めがあり、契約書に名前の記載があるようであれば、何らかの理由で受託者がその役目を外れた際に、「第二受託者」が受託者となり引き継ぐことになります。逆に、誰の記載もない場合には、委託者と受益者が話し合い、双方の合意をもって決めることが可能です。
また、余談になりますが、お父様が受託者として管理していた信託財産の不動産の登記には、受託者であるお父様の記名がされていますが、亡くなった際の相続財産とはなりません。

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