生前対策あんしん相談センターの
生前対策に関する相談事例
横浜の方より死後事務に関するご相談
2025年03月03日
遺言書と死後事務委任契約との違いを司法書士の方に伺います。(横浜)
私は横浜在住の70代の年金生活者です。最近、終活という言葉をよく耳にするようになりました。残される子供や孫に迷惑をかけないためにも元気なうちから部屋を片付けたり、解約できるものはやっておくということらしいですね。葬式の形式など死後の希望については遺言書を作成すればいいだろうと思っていましたが、先日、すでに遺言書を作成済みの知人に内容について尋ねてみたところ、どうやら遺言書には日常の些細な希望なんかは書けないようなのです。そういった死後の手続きに関する希望は、遺言書の代わりに死後事務委任契約というものを利用するらしいのですが、遺言書との違いを教えていただきたいです。(横浜)
遺言書は主に相続に関する事項、死後事務委任契約は死後の手続きなどに関する事項となります。
一般的に、ご自身の死後に関する希望を叶える手段として浮かぶのが「遺言書」ではないかと思いますが、「葬式は盛大に」どといった希望を遺言に記載しても法的な拘束力はありません。遺言書は、相続に関する事項や認知などといった身分関係に関する事項のみ記載できるとされています。一方、死後事務委任契約で扱う内容は寛大で様々なご希望について記載することが可能です。具体的には以下のようなものが挙げられます。
・葬儀、埋蔵、供養、お墓などの葬儀関係
・年金や税金など行政に関する手続き
・医療費、施設使用料の精算、住居の片付けや精算
・スマホ等の解約、SNSの解除といったデジタル遺品の整理
・親戚、知人、特定の関係者への連絡など
死後事務委任契約はすべての方が必要というわけではありませんが、次に挙げる方はご検討されることをお勧めします。
・身寄りがなく頼れる人がいない
・家族が高齢で頼めない、負担をかけたくない
・内縁関係や事実婚である
・家族と絶縁している
・家族と死後に関する考えが異なるため希望を聞いてくれない
なお、死後事務委任契約では逆に遺産分割方法など相続に関する指定や遺言執行者の指定などは記載できません。また、生前に発生する手続きに関しても対応できませんので、用途によって使い分けるようにしましょう。
生前対策あんしん相談センターでは、落ち着いた雰囲気の中で死後事務委任契約などといった相続に関するお手続き全般についてご相談できるよう、お客様との丁寧な会話を心がけおります。
生前対策あんしん相談センターでは、相続手続きに関する実績豊富な専門家が、最後までしっかりと対応させていただいております。初回のご相談は無料ですので、まずはお電話にてお気軽にお問い合わせください。横浜の皆様、ならびに横浜で相続全般に詳しい司法書士および事務所をお探しの皆様からのお問合せを、心よりお待ち申し上げます。