生前対策あんしん相談センターの
生前対策に関する相談事例
横浜の方より死後事務に関するご相談
2026年03月02日
死後事務とはどのような物を言うのか司法書士の方に伺います。(横浜)
私は生まれも育ちも横浜の65歳です。30年ほど前に妻に先立たれたあと再婚もしていないので、子供もいない身寄りもないさみしい日々を過ごしています。最近横浜の友人を亡くし、悠々自適だった人生を振り返るようになりました。友人とは家族ぐるみの付き合いがあったので、時々会うことがありました。
横浜の斎場で行われた葬式で、友人の家族が「死んでからの手続きが大変」と話していたんですが、自分には家族がいないため、この先自分に何かあったら自分の死後にやることになる事務作業は誰がやるんでしょうか。
携帯や公共料金の解約など、不安が多く死んでも死にきれない気がします。そもそも死後事務とはどのような物を言うのか教えて下さい。(横浜)
死後事務と死後事務委任契約についてご説明します。
家族が亡くなるとご遺族は悲しむ余裕のないほどやらなければならない事が発生します。この「やらなければならない事」とは「死後事務」や「相続手続き」であったりします。そのなかでも今回は、ご相談者様が気にされていた「死後事務」についてご紹介します。死後に発生する事務手続きは以下のようなものが挙げられますが、これらはほんの一部にすぎません。
- 故人の関係者に逝去と葬式に関する連絡をする
- 葬儀社に葬儀や埋葬の問合わせをしてプランの相談、契約を行う
- 役所・関係機関へ各種届出を行う
- 医療費・入院費用、介護施設利用費等の清算、支払いをする
- 遺品整理及びお住まいの処分をする
- 携帯電話・ガス水道等、各種サービス、公共料金の解約をする など
従来であればこれらの手続きは、遺族が行っていましたし、それが当然でした。現代社会は高齢化社会というだけでなく生涯独身という方も増え、身寄りがなくご自身の死後事務をやってくれる人がいない!と悩まれる方が増えています。さらには核家族化し、ご家族や親せきがいても頼めない、迷惑をかけたくないという方も増えています。
なお、死後事務を第三者に依頼したい場合には、口頭ではなくご自身の死後に関する事務手続きを第三者に依頼するための契約「死後事務委任契約」をしましょう。これは、死後に発生する役所への各種手続き、病院の精算、葬儀、供養の手続きなどをご依頼者がお元気なうちに第三者と契約するものです。この契約をしておくことでご自身のご葬儀についてのご希望(予算、スタイル、葬儀社)や、家財道具の処分方法についても指示しておくができます。
ただし、死後事務委任契約は法律行為となるため、認知症などを患うと契約行為は出来ません。ぜひお元気な今のうちに死後事務委任契約をご検討ください。また、死後事務委任契約は法律の専門家にご相談される方が安心です。
生前対策あんしん相談センターは、相続手続き、生前対策の専門家として、横浜エリアの皆様をはじめ、横浜周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
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