生前対策あんしん相談センターの
生前対策に関する相談事例
横浜の方より死後事務に関するご相談
2025年09月02日
死後事務について司法書士の方に伺います。(横浜)
最近「死後事務」という言葉を耳にし、聞いたことのない言葉だったので気になり問い合わせてみました。私は横浜出身、現在67歳の妻子なしです。両親もとうに亡くなっており、親戚や身寄りがいません。あまり人付き合いは得意な方ではないこともあって、知り合いもほとんどいないため自分にガタがきたら終わりだろうなんて半ば諦めたりもしています。とはいえ、テレビなんかで同世代の芸能人が亡くなったりして、自分が死んだら自宅やいろんな契約事の解約なんかはどうなるんだろうと考えるようになりました。亡くなってしまえば関係ないとは思ってはいるのですが、、、葬式のない人生ってのも寂しいですね。ひとり者の死後事務について教えてください。(横浜)
人が亡くなった後に発生する手続きを死後事務といいます。
ご相談者様が懸念されているように、人が亡くなった後は様々な手続きが発生します。どうしても亡くなったご本人が行う事は出来ないため、身寄りのない方にとってはとても気になることかと思います。
死後事務について具体例を挙げてご紹介します。
・故人の関係者へ逝去、葬式に関する連絡
・葬儀・埋葬の手配、精算
・役所・関係機関への各種届出
・医療費・入院費用、介護施設利用費等の未払い分の清算・謝礼金の支払い
・遺品整理、居住地の片づけ
・携帯電話・ガス水道等、各種サービスの解約 など
死後に発生する手続きは、ひと昔前はご遺族が行うのが当たり前でした。しかしながら、超高齢化社会や核家族化となった現代では、生涯独身の方やご家族がいない、または家族はいるが頼れないという方が増え、死後の手続きをやってくれる方がいないというお悩みを抱える方が増えています。
親しい友人や知人に死後事務をお願いしたいとお考えになる方もいらっしゃいますが、死後事務は、精算など金銭が絡むことからトラブルに発展するケースも少なくありません。そのため、口頭でお願いするのではなく「死後事務委任契約」のご活用をおすすめいたします。
第三者に、自身の死後に発生する事務手続きを依頼する契約を死後事務委任契約といいます。ご依頼者がお元気なうちに、先ほどご紹介した死後事務の具体例などを確実に行ってもらうための契約をします。
契約時には、ご希望の葬儀形態や依頼先と費用等について、また家財道具の処分方法についても指示しておくと良いでしょう。
なお、死後事務委任契約は法律行為ですので、認知症などを患って判断能力が不十分とされると、契約行為を行う事は出来ません。まだ大丈夫と過信せずにお元気なうちに死後事務委任契約をご検討ください。
生前対策あんしん相談センターでは、落ち着いた雰囲気の中で生前対策についてご相談できるよう、お客様との丁寧な会話を心がけおります。
生前対策あんしん相談センターでは、生前対策に関する実績豊富な専門家が、最後までしっかりと対応させていただいております。また、実績豊富な横浜トップクラスの専門家と連携し、ワンストップで対応できる環境を整えておりますので、安心してご依頼いただけます。
初回のご相談は無料ですので、まずはお電話にてお気軽にお問い合わせください。横浜で生前対策ができる司法書士や行政書士、および事務所をお探しの横浜の皆様からのお問合せを、心よりお待ち申し上げます。