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生前対策あんしん相談センターの
生前対策に関する相談事例

横浜の方より死後事務に関するご相談

死後事務 横浜

自身の死後事務について、司法書士に相談したい。(横浜)

私には自分の死後に発生する諸々の手続きをしてくれるような身内がいません。独身であることや両親が既に他界したことを気楽とさえ感じ生きてきましたが、60歳を超え、最近知人が亡くなるようになったことを受け真剣に悩むようになりました。不安になったときは、自分が亡くなった後のことなんてどうでもいいと自分自身に言い聞かせているのですが、やはり気になります。横浜の自宅の片づけや、契約中の携帯や公共料金などはどうなるのでしょうか。また、今は自宅で一人暮らしをしていますが、もし急に倒れたりしたらと思うと気が気ではありません。身寄りのない人の死後事務を誰かに依頼することは可能でしょうか。(横浜)

身寄りのない方に代わり死後事務を代行いたします。

まず死後事務についてご説明します。死後事務とは、死後に発生する各種事務手続きのことを言います。かつては、ご遺族が行うのが当然のことでしたが、現代社会では独り身の方やご高齢で既にご家族がいないという方が増えています。死後事務の内容は人によって様々ですが一般例をご紹介します。

・役所・関係機関への死亡に関する各種届出
・逝去ならびに葬式に関する関係者への連絡
・葬儀・埋葬の手配と精算
・医療費・入院費用、介護施設利用費等の未払い分の清算・謝礼金の支払い
・居住地の遺品整理、処分
・携帯電話・ガス水道等、各種サービスの解約 

死後事務に関するお悩みを抱えている方は独り身の方ばかりではありません。現代社会の特長のひとつでもありますが、ご家族がいらっしゃるにもかかわらず、家族には迷惑をかけたくないという方が増えています。
このように、死後事務に関するお悩みを抱えている方のお悩みの解決方法のひとつに、「死後事務委任契約」をご利用いただく方法があります。ご依頼者がお元気なうちに生前対策あんしん相談センターなどといった第三者と死後事務委任契約を結び、ご自身の死後事務手続きを依頼します。契約内容には以下のことを盛り込むと良いでしょう。
・病院の精算について
・役所への各種手続き
・葬儀、供養の手続き 
・ご自宅、家財道具の処分方法など

また、ご葬儀の依頼先、費用、葬儀の形態などについても契約内で指示しておくと安心です。

なお、死後事務委任契約は法律行為となります。契約行為は、認知症などで判断能力が不十分とされた場合には行うことができませんのでご注意ください。

また、友人や知人等、個人に死後事務をお願いされる場合は、金銭絡みのトラブルが生じる恐れもあるため、遺言書を作成して死後の事務手続きを依頼する人物とその内容を明確に紙面で指示しておきましょう。

生前対策の際に発生しやすいトラブルを避け、スピーディーな手続き完了を目指す生前対策あんしん相談センターでは、横浜エリアの皆様の複雑な生前対策に関するお手伝いをさせていただいております。生前対策あんしん相談センターには、横浜の地域事情に詳しい生前対策の専門家が在籍しており、横浜の皆様の相続全般に関する疑問や不安点、難しい専門用語などについても司法書士が親身になってご対応いたします。
初回のご相談は無料ですので、横浜の皆様、ならびに横浜で生前対策ができる事務所をお探しの皆様、どうぞお気軽にお問い合わせください。

各種生前対策について、わかりやすくご説明させていただきます。

「誰が」「何を相続するのか」を生前のうちに決めます。ご自身の遺志を確実に遺すためにきちんと確認しましょう。

ご自身の財産の管理・処分を信頼できるご家族の方に託すことができ、認知症対策等にも活用されています。

身元保証人は身元保証人欄に名前を書くだけが仕事でありません。多くの対応や責任ある役割を担います。

相続税対策における生前贈与では、贈与を行う事で財産を減らし、将来的な相続税の軽減を図る狙いがあります

判断する力が不十分である人に代わり選任された後見人等が、法的な権利をもってサポートを行います。

葬儀・供養の手配、役所への届出等の具体的な手続きの内容を事前に取決め公正証書で残します。

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