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死後事務

横浜の方より死後事務委任契約に関するご相談

2025年06月03日

死後事務 横浜

葬儀・供養などの死後事務を友人にお願いする場合、口約束でも大丈夫ですか?司法書士の先生にお伺いしたいです。(横浜)

横浜在住の者です。妻に先立たれ、現在は一人暮らしをしています。私たちには子供がいないため、私の親族というと姪っ子が一人いますが、もう何年も疎遠です。自分にもしものことがあった場合に、死後事務のことをお願いできる身内がいないため、そのことを近くに住む友人に相談しました。友人は「私でよければ行うよ」と言ってくれました。友人とは付き合いも長いので、お願いできるのであればありがたい気持ちでいっぱいです。

血縁関係もない友人が引き受けてくれるとのことですが、家族ではないため私に関する手続きを友人がスムーズに進められるのか心配です。現段階では、口約束をしただけなので、友人が困らないようにしっかり準備をしておきたいです。どのような準備をして友人にお願いすればよいでしょうか。(横浜)

ご友人と死後事務委任契約を結んでおきましょう。

昨今、ご相談者さまのような「おひとりさま」は年々増加傾向にあります。みなさまが共通して不安に思っていることの一つに「死後事務」があります。

人が亡くなった際には多くの手続きが発生します。葬儀・供養や入院費の精算、施設の退去手続き、家財処分、各種支払い、各種解約手続き、年金受給の停止手続き等、死後事務手続きは多岐に渡ります。これらの手続きを行うご家族がいない、またはいても頼れないという場合、お元気なうちに友人や知人にお願いする方もいらっしゃいます。このような場合、家族以外の権限がない人が死後事務を行うには「死後事務委任契約」を結んでおくことが重要です。

「死後事務委任契約」はご自身の死後事務を第三者に委任する契約です。ご相談者様が心配されているとおり、家族以外の場合ですと死後事務を行う権限がありませんので、生前に本人が委任している旨を契約し、契約書を作成しておく必要があります。契約内容は自由に決める事ができるため、ご友人(受任者)と話し合いの上、契約書を作成しましょう。

生前対策あんしん相談センターでは死後事務委任契約の契約書作成等のお手伝いをさせていただいております。昨今増えている「おひとりさま」の死後事務に関するお困り事なら生前対策あんしん相談センターにお気軽にお問い合わせください。どんな些細なことでも構いません。ひとりで悩まず、まずは初回の無料相談よりお気軽にご相談ください。生前対策あんしん相談センターの専門家が親身にサポートさせていただきます。

横浜の方より死後事務に関するご相談

2025年03月03日

死後事務 横浜

遺言書と死後事務委任契約との違いを司法書士の方に伺います。(横浜)

私は横浜在住の70代の年金生活者です。最近、終活という言葉をよく耳にするようになりました。残される子供や孫に迷惑をかけないためにも元気なうちから部屋を片付けたり、解約できるものはやっておくということらしいですね。葬式の形式など死後の希望については遺言書を作成すればいいだろうと思っていましたが、先日、すでに遺言書を作成済みの知人に内容について尋ねてみたところ、どうやら遺言書には日常の些細な希望なんかは書けないようなのです。そういった死後の手続きに関する希望は、遺言書の代わりに死後事務委任契約というものを利用するらしいのですが、遺言書との違いを教えていただきたいです。(横浜)

遺言書は主に相続に関する事項、死後事務委任契約は死後の手続きなどに関する事項となります。

一般的に、ご自身の死後に関する希望を叶える手段として浮かぶのが「遺言書」ではないかと思いますが、「葬式は盛大に」どといった希望を遺言に記載しても法的な拘束力はありません。遺言書は、相続に関する事項や認知などといった身分関係に関する事項のみ記載できるとされています。一方、死後事務委任契約で扱う内容は寛大で様々なご希望について記載することが可能です。具体的には以下のようなものが挙げられます。
・葬儀、埋蔵、供養、お墓などの葬儀関係
・年金や税金など行政に関する手続き
・医療費、施設使用料の精算、住居の片付けや精算
・スマホ等の解約、SNSの解除といったデジタル遺品の整理
・親戚、知人、特定の関係者への連絡など

死後事務委任契約はすべての方が必要というわけではありませんが、次に挙げる方はご検討されることをお勧めします。
・身寄りがなく頼れる人がいない
・家族が高齢で頼めない、負担をかけたくない
・内縁関係や事実婚である
・家族と絶縁している
・家族と死後に関する考えが異なるため希望を聞いてくれない

なお、死後事務委任契約では逆に遺産分割方法など相続に関する指定や遺言執行者の指定などは記載できません。また、生前に発生する手続きに関しても対応できませんので、用途によって使い分けるようにしましょう。

生前対策あんしん相談センターでは、落ち着いた雰囲気の中で死後事務委任契約などといった相続に関するお手続き全般についてご相談できるよう、お客様との丁寧な会話を心がけおります。
生前対策あんしん相談センターでは、相続手続きに関する実績豊富な専門家が、最後までしっかりと対応させていただいております。初回のご相談は無料ですので、まずはお電話にてお気軽にお問い合わせください。横浜の皆様、ならびに横浜で相続全般に詳しい司法書士および事務所をお探しの皆様からのお問合せを、心よりお待ち申し上げます。

横浜の方より死後事務に関するご相談

2024年12月03日

死後事務 横浜

自身の死後事務について、司法書士に相談したい。(横浜)

私には自分の死後に発生する諸々の手続きをしてくれるような身内がいません。独身であることや両親が既に他界したことを気楽とさえ感じ生きてきましたが、60歳を超え、最近知人が亡くなるようになったことを受け真剣に悩むようになりました。不安になったときは、自分が亡くなった後のことなんてどうでもいいと自分自身に言い聞かせているのですが、やはり気になります。横浜の自宅の片づけや、契約中の携帯や公共料金などはどうなるのでしょうか。また、今は自宅で一人暮らしをしていますが、もし急に倒れたりしたらと思うと気が気ではありません。身寄りのない人の死後事務を誰かに依頼することは可能でしょうか。(横浜)

身寄りのない方に代わり死後事務を代行いたします。

まず死後事務についてご説明します。死後事務とは、死後に発生する各種事務手続きのことを言います。かつては、ご遺族が行うのが当然のことでしたが、現代社会では独り身の方やご高齢で既にご家族がいないという方が増えています。死後事務の内容は人によって様々ですが一般例をご紹介します。

・役所・関係機関への死亡に関する各種届出
・逝去ならびに葬式に関する関係者への連絡
・葬儀・埋葬の手配と精算
・医療費・入院費用、介護施設利用費等の未払い分の清算・謝礼金の支払い
・居住地の遺品整理、処分
・携帯電話・ガス水道等、各種サービスの解約 

死後事務に関するお悩みを抱えている方は独り身の方ばかりではありません。現代社会の特長のひとつでもありますが、ご家族がいらっしゃるにもかかわらず、家族には迷惑をかけたくないという方が増えています。
このように、死後事務に関するお悩みを抱えている方のお悩みの解決方法のひとつに、「死後事務委任契約」をご利用いただく方法があります。ご依頼者がお元気なうちに生前対策あんしん相談センターなどといった第三者と死後事務委任契約を結び、ご自身の死後事務手続きを依頼します。契約内容には以下のことを盛り込むと良いでしょう。
・病院の精算について
・役所への各種手続き
・葬儀、供養の手続き 
・ご自宅、家財道具の処分方法など

また、ご葬儀の依頼先、費用、葬儀の形態などについても契約内で指示しておくと安心です。

なお、死後事務委任契約は法律行為となります。契約行為は、認知症などで判断能力が不十分とされた場合には行うことができませんのでご注意ください。

また、友人や知人等、個人に死後事務をお願いされる場合は、金銭絡みのトラブルが生じる恐れもあるため、遺言書を作成して死後の事務手続きを依頼する人物とその内容を明確に紙面で指示しておきましょう。

生前対策の際に発生しやすいトラブルを避け、スピーディーな手続き完了を目指す生前対策あんしん相談センターでは、横浜エリアの皆様の複雑な生前対策に関するお手伝いをさせていただいております。生前対策あんしん相談センターには、横浜の地域事情に詳しい生前対策の専門家が在籍しており、横浜の皆様の相続全般に関する疑問や不安点、難しい専門用語などについても司法書士が親身になってご対応いたします。
初回のご相談は無料ですので、横浜の皆様、ならびに横浜で生前対策ができる事務所をお探しの皆様、どうぞお気軽にお問い合わせください。

横浜の方より死後事務に関するご相談

2024年09月03日

死後事務 横浜

口約束で友人に自身の死後事務についてお願いしています。書面を作成したほうがよいか司法書士の先生に伺いたいです。(横浜)

横浜在住の70歳男性です。妻は5年前に亡くなり、今は横浜の自宅で一人暮らしをしています。私たち夫婦には子供がいません。親族はいますが、ほとんど会うこともなく疎遠になってしまっています。

自分に万が一のことが起きた際、葬儀や供養、その他の事務手続きなどをお願いできる身内がいません。そんな心配事がある旨を友人に相談したところ、快く自分がやると引き受けてくれました。彼とは長い付き合いで信頼しているので、その場では口約束で終わりました。

しかし、彼は友人であり親族でもないので、私に万が一のことがあった場合何をすればよいか分からず困るのではと考え、書面にして渡しておいたほうがよいのではと思いました。お願いしているといっても口約束なので不安な部分もあります。どのような準備をしておく必要がありますか?(横浜)

ご友人様と死後事務委任契約を結んでおきましょう。

ご逝去後には様々な手続きが発生します。葬儀・供養、施設等の退去手続きや家財の処分、病院の入院費の精算、そのほかにもライフラインやクレジットカードの解約など多岐にわたります。身内の方がいる場合にはその方が行うのが一般的ですが、頼れる家族がいない、親族はいるが疎遠になっていて頼めないという方も昨今多くいらっしゃいます。

家族以外の人は死後事務を行う権限がありませんので、ご友人などの第三者に死後事務を委任する場合には生前に契約を結んでおく必要があります。ご相談者様はご友人様が死後の手続きを引き受けてくれるとのことですが、家族以外の方が死後事務を行うにはそのご友人と「死後事務委任契約」を結んでおくことによって手続きを行う権限を持つことができます。

なお、この際生前に本人が委任していることを証明する契約書を作成するようにしましょう。契約内容は自由に決めることができますので、ご友人様にご相談の上、契約書を作成しましょう。

生前対策あんしん相談センターでは、横浜の皆様の生前対策をサポートいたします。上記の死後事務委任契約の契約書作成や内容についてのご相談も生前対策あんしん相談センターにお任せください。初回は完全に無料でご相談いただけます。横浜で死後事務委任契約のことなら生前対策あんしん相談センターにお気軽にお問合せください。横浜の皆様のご来所を心からお待ちしております。

横浜の方より死後事務に関するご相談

2024年06月04日

死後事務 横浜

知り合いから死後事務を引き受けてほしいと頼まれました。死後事務の具体的な内容と今後の手続き方法を司法書士の先生に伺いたいです(横浜)

横浜に住む知り合いについて相談があり問い合わせいたしました。

私の幼い頃に隣に住んでいた彼女は、横浜で一人暮らしをしている70代の女性です。母とはご近所さんの関係で仲は良かったのですが、私自身はほとんど面識がありませんでした。母の葬儀の際に連絡先を交換し、その後2年に一回程度会う仲になっています。

彼女は今まで婚姻歴がなく、子供もいません。そのため自分自身の死後の手続きをどうするかについて心配に思っているようです。正直なところ最初に頼まれた際にはあまり気乗りはしませんでしたが、私自身も横浜に住んでいて、最近は交流も増えたこともあり、彼女の死後に必要な手続きを行っても良いと思うようになりました。

母の葬儀やその他の手続きは兄がすべて行ってくれたため、私には死後事務の経験がありませんが、具体的にどのような手続きがあるのか事前に知りたいです。司法書士の先生にお伺いしても良いでしょうか。(横浜)

死後事務とは、人が亡くなった後に必要となる諸手続きの総称です。

人が亡くなった後に行う各種事務手続きを死後事務といいます。死後事務を受任した場合、一般的に葬儀供養から施設の退去まで幅広い手続きを行うことになります。具体的には下記の通りです。

【死後事務の内容】

〇亡くなった人の関係者へ逝去および葬儀に関する連絡

〇葬儀や埋葬の手配、執り行い。葬儀社への支払い

〇医療費や入院費の支払い

〇介護施設に入居していた場合は介護施設への支払い、退去の手続き

〇行政機関への届け出(死亡届や年金の受給停止手続きなど)

〇水道・ガス・電気などの各種サービスの解約

〇携帯電話などの解約

〇自宅の退去手続き(賃貸の場合)など

今回のご相談者様はお知り合いの女性と親戚関係にあるわけではないため、お元気なうちに死後事務委任契約を結んでおくことをおすすめします。死後事務委任契約を結んでおけば、家族ではない第三者であっても、葬儀等の手続きを行うことが可能です。もし、お知り合いの女性の方の死後事務を引き受けるつもりならば、作成しておきましょう。

生前対策あんしん相談センターでは、横浜周辺エリアの皆様の生前対策に関するサポートをさせていただいております。生前対策あんしん相談センターには、横浜の地域事情に精通した生前対策の専門家が、横浜の皆様の相続全般に関する疑問や不安点をお伺いし、司法書士が解決策をご提案いたします。
初回のご相談は完全無料です。横浜の皆様、また横浜で生前対策ができる事務所をお探しの皆様は、ぜひお問い合わせください。

各種生前対策について、わかりやすくご説明させていただきます。

「誰が」「何を相続するのか」を生前のうちに決めます。ご自身の遺志を確実に遺すためにきちんと確認しましょう。

ご自身の財産の管理・処分を信頼できるご家族の方に託すことができ、認知症対策等にも活用されています。

身元保証人は身元保証人欄に名前を書くだけが仕事でありません。多くの対応や責任ある役割を担います。

相続税対策における生前贈与では、贈与を行う事で財産を減らし、将来的な相続税の軽減を図る狙いがあります

判断する力が不十分である人に代わり選任された後見人等が、法的な権利をもってサポートを行います。

葬儀・供養の手配、役所への届出等の具体的な手続きの内容を事前に取決め公正証書で残します。

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