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横浜の方より身元保証に関するご相談

2024年01月09日

身元保証 横浜

司法書士の先生にご相談があり問い合わせをいたしました。介護施設の入居にあたり、身元保証人を誰にお願いするかで悩んでいます。(横浜)

私は横浜にある有料老人ホームへの入居を予定している70代の女性です。横浜市内の戸建て住宅で独り暮らしをしていましたが、骨折をきっかけに自宅での生活が難しくなったため、サポートが充実している介護施設に入居することにしました。
入居にともない悩んでいることのひとつが身元保証人です。「入居にあたり身元保証人の署名をもらってください」と施設の担当者からいわれ、誰に頼むべきか困っています。

配偶者はすでに死去しており、子供はいるものの外国で暮らしているため、ほとんど連絡が取れない状況です。身近に住んでいる親族は私の姉のみであり、そもそも自分より年上の人にお願いして良いものなのかと思ってしまいます。
そもそも身元保証人はどのような役割を担うことになるのでしょうか。身近な人に頼むにしてもあまり負担をかけたくありません。詳しく教えていただけると助かります。(横浜)

身元保証人を頼むのに適した人は「健康なご家族」や「近所に住む信頼のおける親族」などです。

今回は、老人ホームに入居する際に求められる身元保証人についてのご相談です。
お独り身の方やご相談者様のようにお子様がいらっしゃっても身近におらず、いざという時に頼ることができない方にとって、身元保証人を誰にお願いするかは非常に悩ましい問題でしょう。

「身元保証人は誰にお願いすべき?」というご質問ですが、先に介護施設側が求める身元保証人の役割についてご説明させていただきます。

【身元保証人が担う役割】

  • ご相談者様の日常生活の支援(定期的に施設と連絡、施設利用者の健康状態やケアプランの確認、お小遣いの管理など)
  • 入院することになった際の手続きや医療の同意
  • お亡くなりになった際の身元引受
  • 施設利用日の未払いが生じた際の保証人 など

老人ホーム入居時に求められる身元保証人は、ただ記名をすればよいというものではなく、本人の日常生活を支援し、支払いが滞った際には責任を負わなければならない、非常に重要な役割を担う立場です。

そのため、

  • 高齢の兄弟(今回の場合はお姉さま)などの親族
  • 高齢の配偶者
  • 遠方に住む親族

などは、身元保証人としておすすめできません。

また成年後見人に頼めばよいと考える人もいらっしゃいますが、そもそも成年後見制度を利用できるのは認知症等を発症し判断能力が低下した場合であり、健康な人であれは対象外です。そもそも成年後見人は保証人の立場にはなれないので身元保証人には適していません。

そのため身元保証人としておすすめなのは、健康状態に問題のないご家族や入居施設の近くに住む信頼のおける親族等です。しかし適切な方がいない、いたとして重い負担をかけることは避けたいと思う方もいらっしゃるでしょう。そのような場合は身元保証会社の利用をご検討してみてください。

生前対策あんしん相談センターでも身元保証人のご相談をお受けしておりますので、ぜひ一度お問い合せください。身元保証人の就任までの流れや、ご利用における料金などをわかりやすく法律の専門家がご説明させていただきます。ご体調面にご不安があり、横浜までお越しいただくことが難しい方はご自宅まで訪問させていただくことも可能です。相談は完全無料でご対応させていただきます。
横浜の皆様からのお問い合わせをお待ちしております。

横浜の方より身元保証に関するご相談

2023年12月04日

身元保証 横浜

司法書士の先生、自宅を売却したいのですが身元保証人が見つからず困っています。(横浜)

はじめてご相談する横浜在住の70代の主婦です。私は自宅で認知症の主人と暮らしています。ヘルパーさんと協力して介護しながら生活していますが、自宅がバリアフリーではないため、日常生活に不都合が出てきました。私ももう体力的に限界が近づいており、この際、自宅を売って夫婦揃って介護施設に入居したいと考えるようになりました。
ただ、認知症を患う主人が自宅の名義人で、私どもには頼れる親族はおらず、入居施設の契約の際に身元保証人となってくれる方がいません。自宅を売却できるかどうかも不安です。私どもが介護施設に入るための手段はありますでしょうか。(横浜)

成年後見制度を利用して自宅を売却します。

ご自宅の名義人であるご主人様が認知症を患っていらっしゃるということですので、法律行為である「契約行為」等を行うことは出来ませんが、まったく方法がないわけではありません。認知症の方がいらっしゃる場合は、成年後見制度の利用をご検討いただけます。制度の利用には、お住いのエリアの家庭裁判所に申立てることで家庭裁判所が成年後見人を選任し、選ばれた成年後見人が諸手続きを代行し、ご自宅を売却して売却資金を元手に介護施設に入居することが可能となります。

ただし、介護施設に入居される際や病院に入院される際には、入院時の費用等の責任を負う、退院・転院時の対応、緊急時の対応、医療処置や介護方針等に関する判断などをおこなう「身元保証人」を用意する必要があります。身元保証人は様々な役割をもつため、重責となることから引き受けてくれる方は少なく、身寄りのない方や頼れるご家族がいらっしゃらない高齢者は、身元保証人の依頼先が見つからず、ご自宅の売却を断念し、ひいては施設への入居を断念しなければならない状況に陥ってしまう方も多くいらっしゃいます。

また、身内に迷惑をかけたくないといった方も少なくありませんので、身元保証人を頼める人がいないという方は生前対策あんしん相談センターまでお気軽にご相談ください。

生前対策あんしん相談センターでは、身元保証について横浜の皆様に分かりやすくご説明できるよう、身元保証の専門家による無料相談の場を設けております。
また、身元保証のみならず、相続全般に精通した行政書士および司法書士が横浜の皆様のお悩みを丁寧にお伺いさせていただいておりますので、遠慮なくお問い合わせください。
横浜の皆様、ならびに横浜で身元保証ができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げております。

横浜の方より家族信託のご相談

2023年11月02日

家族信託 横浜

家族信託と遺言の違いについて、司法書士の先生教えてください(横浜)

横浜在住の76歳男性です。昨今耳にするようになった家族信託についてですが、どのような制度なのか自分で調べてみましたが、生前対策として遺言書の作成と何が違うのかいまいち分かりません。家族信託をするメリットや遺言との明白な違いについて専門家に教えていただきたいです。(横浜)

家族信託は生前の財産管理が可能です。

家族信託と遺言の違いは、”効力が発生する時期”です。遺言では、遺言者が亡くなった時に効力が発生しますが、家族信託では、信託契約を締結した時(本人が生きている時)から効力を発生することができ、本人が亡くなったあとも効力を維持させることが可能です。

生前対策としては、遺言書を作成しておけば安心という方も多いと思いますが、遺言書だけでは不十分なケースもあります。例えば、認知症を患ってしまった場合、本人で財産管理をするのは困難になります。このような場合に、認知症になる前に家族信託を締結しておくことにより、本人が認知症を患ってしまったとしても、受託者に財産管理を任せることができます。

また、遺言と違うのはご自身の財産の行く末をコントロールしやすい点です。遺言ではご自身の財産について本人から直後の行先を指定することはできましたが、家族信託では直後だけでなく次の、そのまた次の…と、連続した行き先を指定することが可能です。
例えば、自分が元気なうちは自分と息子で財産を管理し、認知症になった場合はすべて息子に管理してもらい、他界した場合は妻と息子に相続させるという内容の指定が家族信託では可能なのです。

なお、家族信託契約はある程度費用がかかりますが、契約書によってご自身の財産の行先の指定だけでなく、使い道など自由に決めることができるため、長期に渡りご自身の意向を遺すことができるため、費用が多少かかっても家族信託を選択される方が多くいらっしゃいます。

生前対策あんしん相談センターでは、横浜に家族信託の専門家として横浜の皆様の生前対策のお手伝いをさせていただいております。家族信託は今後さらに活用されていく財産管理の方法です。より自由度の高い財産管理の指定が可能な制度ですので、少しでもご興味のある方はお気軽にお問い合わせください。横浜で家族信託の相談なら生前対策あんしん相談センターにお任せください。初回は完全に無料でご相談いただけますので、ご相談者様に合った家族信をご提案させていただきます。

横浜の方より死後事務に関するご相談

2023年10月03日

死後事務 横浜

司法書士の先生、死後事務について具体的に教えて下さい。(横浜)

私は横浜在住の70代の女性です。私は生涯独身で、両親は既に亡くなっており、兄弟もいません。先日、趣味の会で仲良くしてくれていた友人が亡くなり、非常にショックを受けています。友人もかなり前に旦那様を亡くしていて、お子さんもいらっしゃらないため身寄りがなく、生前にご自身の財産がどうなるのか不安だとこぼしていたのを思い出しました。状況としては私も似ているため、先のことが不安でたまりません。若い時はご家族がいる方は自由が利かなくて大変だなあと、独り身であることを気楽だと思っていましたが、今は家族がいる方が羨ましく思います。今後のために私ができることといえば、生前整理くらいかなと片付け始めているのですが、私みたいな独り身が死んだあとの事務処理などは誰がやってくれるのでしょうか。(横浜)

人が亡くなった後の事務手続きを死後事務といい、専門家が代行してくれます。

携帯電話の解約やガスの解約など、人が亡くなると発生する各種事務手続きのことをを「死後事務」といいます。死後事務は故人が生前に契約されていた内容により人それぞれ異なりますので、以下に挙げるものは一般例となります。

【死後事務の一般例】

  • 医療費ならびに入院費用、介護施設利用費等の精算・謝礼金の支払い
  • 葬儀・埋葬の会場手配と故人の関係先へ逝去ならびに葬式の連絡、葬儀の精算
  • 役所・関係機関への各種届出
  • 居住地や施設の遺品整理及び家財の処分
  • 携帯電話・ガス水道等、各種公共サービスの解約 など

死後の事務手続きは従来、ご遺族が行うものとされてきましたが、近年ではライフスタイルの多様化、超高齢化社会などといった理由から、生涯独身でいらしたり配偶者を亡くして長いこと経つという方が増えています。また、ご家族がいらっしゃる方でも、家族には自身の死後のことまで迷惑をかけたくないという方も増えており、このような方々の大半は死後事務に関するお悩みを抱えていらっしゃいます。

このようなお悩みをお持ちの皆様には、ご依頼者がお元気なうちに第三者に死後事務を依頼する「死後事務委任契約」をご活用いただく方法がございます。死後事務委任契約を結ぶことで、ご自身のご葬儀についてのご希望や、家財道具の処分方法などについても契約の中で依頼することができます。ただし、法律行為となる死後事務委任契約は、認知症などを発症して判断能力が不十分とされると契約はできませんのでお元気なうちに死後事務委任契約をご検討ください。

なお、身寄りのない方の中には、死後事務を友人や知人に口頭でお願いする方もいらっしゃいますが、第三者に死後事務を依頼する場合、金銭トラブルとなることをさけるためにも、遺言書を作成して死後事務を依頼する人物を明確にしておきましょう。

生前対策あんしん相談センターは、生前対策の専門家として、横浜エリアの皆様をはじめ、横浜周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
生前対策あんしん相談センターでは、ご依頼いただいた皆様の生前対策について、横浜の地域事情に詳しい司法書士が親身になってサポートさせていただきます。まずは生前対策あんしん相談センターの初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。生前対策あんしん相談センターのスタッフ一同、横浜の皆様、ならびに横浜で生前対策ができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。

藤沢の方より家族信託についてのご相談

2018年12月05日

藤沢 家族信託

家族信託を検討中だか、相談だけでも大丈夫でしょうか。(藤沢)

湘南藤沢に、定年を機に越してきて、現在妻と犬との生活をしています。子供たちはそれぞれ独立し家庭も持っていますので、妻と愛犬とのんびりとした時間を過ごしています。藤沢の市内にいくつかアパートを経営しており、現在はその管理と運用は自分でできていますが、もし自分になにかった場合に妻に迷惑をかけたくありません。

そこで、最近よく耳にする家族信託というものを利用できないかと思いまして、一度お話しを聞きにいきたいと思っています。まだ実際に契約するかどうかは決めていませんが、相談だけでも無料相談を利用しても問題ありませんでしょうか?(藤沢)

お話しを伺うだけでも構いません。ぜひお気軽にお越し下さい。

生前対策あんしん相談センターは、民事信託の専門家として藤沢の駅前徒歩4分の場所に事務所を構えております。日々、藤沢の民事信託についてのご相談をお伺いさせて頂いておりますが、もちろんすぐに契約をしなければならない、というわけではありません。家族信託についての説明や、実際の運用方法など、お話しだけでも構いません。ぜひお気軽に当センターの無料相談をご利用下さい。

家族信託は、ここ最近で認知度が高くなりつつありますが、実際にその運用のお手伝いをしている事務所というのは多くありません。 生前対策あんしん相談センター では、日々お手伝いしております家族信託の知識と経験をもとに、お客様毎に異なる財産の管理・運営方法をご提案させて頂きます。ご自身の資産について、将来の相続もふまえた運用方法がご提案出来ますので、安心してお任せ下さい。

各種生前対策について、わかりやすくご説明させていただきます。

「誰が」「何を相続するのか」を生前のうちに決めます。ご自身の遺志を確実に遺すためにきちんと確認しましょう。

ご自身の財産の管理・処分を信頼できるご家族の方に託すことができ、認知症対策等にも活用されています。

身元保証人は身元保証人欄に名前を書くだけが仕事でありません。多くの対応や責任ある役割を担います。

相続税対策における生前贈与では、贈与を行う事で財産を減らし、将来的な相続税の軽減を図る狙いがあります

判断する力が不十分である人に代わり選任された後見人等が、法的な権利をもってサポートを行います。

葬儀・供養の手配、役所への届出等の具体的な手続きの内容を事前に取決め公正証書で残します。

生前対策の
無料相談
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