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横浜

横浜の方より身元保証に関するご相談

2024年10月03日

身元保証 横浜

司法書士の先生、身元保証人のいない方が施設に入るにはどうしたらいいですか?(横浜)

私には、横浜の自宅で一人で生活をしている親戚がいます。その方と私はこれまで全くと言っていいほど関わりはなかったのですが、その方も70歳を過ぎてから認知症の症状が出てきているため、同じく横浜市内に住む私が買い物をしたりと時々生活を手伝うようになりました。

ただ、症状がひどくなった場合は施設へ入居してほしいと思っています。その件について知人に相談したところ、自宅を売って入居資金にしたらいいが、自宅の名義人が認知症を患っている場合は売却できるかどうかわからないと言っていました。また、もし入居の契約時に身元保証人が必要となると、その人の親戚は私しかいないので私を頼ってくると思います。正直、私は子供でもないですし、身元保証人にはなりたくないので困っています。専門家の方、相談に乗っていただけますでしょうか。(横浜)

専門家が身元保証人となりますのでご安心ください。

認知症を患う方がご自宅を売却することは、契約を伴う法律行為となるため出来ません。この場合、成年後見制度を利用して、成年後見人を立てると良いでしょう。親戚の方の住所地にある家庭裁判所に対して申立てを行うと、家庭裁判所が成年後見人を選任します。選ばれた成年後見人は認知症の方に代わって諸々の手続きを代行することが可能ですので、ご自宅を売却し、介護施設の入居費用に充てることができます。

また、病院や介護施設に入居される際の身元保証人は必ず必要となります。そもそも身元保証人となった方は、入院費用等の責任を負う、入院・退院・転院時の対応、緊急時の対応、医療処置や介護方針等に関する判断など、非常に多くの重責を担うことになりますので、ご家族でもない限り、身元保証人となることを躊躇されるのは当然のことと思います。負担が大きいことから、身元保証人就任の申し出を快諾してくれる方は少なく、身寄りのない高齢者にとっては、身元保証人の手配が大きな壁となっています。こういった現状から、昨今では身元保証人を専門家に依頼される方が増えています。ご相談者様のケースのように、身近に身元保証人を頼める人がいないという方は、まずは生前対策あんしん相談センターにご相談ください。

生前対策あんしん相談センターでは、身元保証について横浜の皆様に分かりやすくご説明できるよう、身元保証の専門家による無料相談の場を設けております。
また、生前対策あんしん相談センターでは、身元保証のみならず、相続全般に精通した専門家が横浜の皆様のお悩みを丁寧にお伺いさせていただいておりますので、遠慮なくお問い合わせください。
横浜の皆様、ならびに横浜で身元保証ができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げております。

横浜の方より死後事務に関するご相談

2024年09月03日

死後事務 横浜

口約束で友人に自身の死後事務についてお願いしています。書面を作成したほうがよいか司法書士の先生に伺いたいです。(横浜)

横浜在住の70歳男性です。妻は5年前に亡くなり、今は横浜の自宅で一人暮らしをしています。私たち夫婦には子供がいません。親族はいますが、ほとんど会うこともなく疎遠になってしまっています。

自分に万が一のことが起きた際、葬儀や供養、その他の事務手続きなどをお願いできる身内がいません。そんな心配事がある旨を友人に相談したところ、快く自分がやると引き受けてくれました。彼とは長い付き合いで信頼しているので、その場では口約束で終わりました。

しかし、彼は友人であり親族でもないので、私に万が一のことがあった場合何をすればよいか分からず困るのではと考え、書面にして渡しておいたほうがよいのではと思いました。お願いしているといっても口約束なので不安な部分もあります。どのような準備をしておく必要がありますか?(横浜)

ご友人様と死後事務委任契約を結んでおきましょう。

ご逝去後には様々な手続きが発生します。葬儀・供養、施設等の退去手続きや家財の処分、病院の入院費の精算、そのほかにもライフラインやクレジットカードの解約など多岐にわたります。身内の方がいる場合にはその方が行うのが一般的ですが、頼れる家族がいない、親族はいるが疎遠になっていて頼めないという方も昨今多くいらっしゃいます。

家族以外の人は死後事務を行う権限がありませんので、ご友人などの第三者に死後事務を委任する場合には生前に契約を結んでおく必要があります。ご相談者様はご友人様が死後の手続きを引き受けてくれるとのことですが、家族以外の方が死後事務を行うにはそのご友人と「死後事務委任契約」を結んでおくことによって手続きを行う権限を持つことができます。

なお、この際生前に本人が委任していることを証明する契約書を作成するようにしましょう。契約内容は自由に決めることができますので、ご友人様にご相談の上、契約書を作成しましょう。

生前対策あんしん相談センターでは、横浜の皆様の生前対策をサポートいたします。上記の死後事務委任契約の契約書作成や内容についてのご相談も生前対策あんしん相談センターにお任せください。初回は完全に無料でご相談いただけます。横浜で死後事務委任契約のことなら生前対策あんしん相談センターにお気軽にお問合せください。横浜の皆様のご来所を心からお待ちしております。

横浜の方より家族信託に関するご相談 

2024年08月05日

家族信託 横浜

家族信託と遺言の違いについて司法書士の先生教えてください。(横浜)

横浜に住む70代の者です。昨今、自分の将来や身の回りのことを考えるようになりました。健康なうちに子供たちのためにできることはないか調べていたところ、家族信託という制度にたどりつきました。家族信託についてまだ十分に理解はしていませんが、遺言書との違いについて教えていただけないでしょうか。家族信託のメリットや遺言書との違いについて知りたいです。(横浜)

生前の財産管理も可能なのが家族信託です。

遺言書の場合、効力が発生するのは遺言者が亡くなった時です。しかし、家族信託では生きているうちに信託契約を結んだ時点で効力が発生し、亡くなったあともその効力を維持することが可能です。

上記のように、家族信託と遺言では効力が発生する時期に違いがあります。

生前対策として、遺言書作成しておけば安心という方は多いと思います。しかし、生きているうちに認知症を患ってしまうなどにより判断能力が十分ではなくなってしまうと、本人による財産管理が困難になってしまいます。そのうえ、介護や通院に費用がかかってしまうなど、問題は山積みです。認知症などによって判断能力がなくなってしまう前に、家族信託を契約しておくことによって受託者に財産管理を任せられるようになります。

また、遺言では本人からみて直後の財産の行先を決めることはできますが、それ以降についての指定はできません。家族信託では財産の行先を次の次、そのまた次と連続して指定することが可能です。例えば、「健康なうちは財産の管理は自分と息子で、認知症になったら管理は全て息子に、他界したら財産は妻と息子に相続させる」といった信託契約を定めることもできます。

なお、家族信託はある程度の費用がかかりますが、遺言書だけでは指定できなかった財産管理が可能になり、自由な設計ができるため、家族信託を選択する方が増えてきています。

家族信託は長期にわたる財産管理の方法として非常に有効な手段です。今後のことを考え、家族信託をご検討の方はまずは家族信託の実績がある専門家にご相談されることをおすすめいたします。

生前対策あんしん相談センターでは、横浜で家族信託の実績豊富な専門家が在籍しております。横浜にお住まいの方で家族信託をお考えの方は生前対策あんしん相談センターにお気軽にご相談ください。生前対策あんしん相談センターの専門家が、ご相談者様に最善の家族信託の設計をご提案させていただきます。ぜひお気軽に初回無料相談をご利用ください。

横浜の方より身元保証に関するご相談

2024年07月03日

身元保証 横浜

身元保証人にはどのような役割があるのか司法書士の先生にお伺いします。(横浜)

病気療養中の友人から「身元保証人になってくれないか?」と頼まれ困惑しています。恥ずかしながら私は「身元保証人」という言葉は聞いた事がなく、ゆえに身元保証人の役割も分かりません。私には自分の仕事があるため、できれば面倒なことは避けたいのですが、身寄りのない友人の切実な願いを無下に断ることはできず、回答は保留にしてあります。身元保証人とはどのような立場で、どのような役割があるのか素人の私にも分かりやすく教えてください。(横浜)

身元保証人の役割に明確な基準はありませんが一般的なものをご紹介します。

核家族化が進み、おひとりで最期を迎える方が珍しくなくなった昨今において身元保証人の存在は重要となっています。とはいえ、身元保証人の役割についてご存知の方は少ないのではないでしょうか。身元保証人は、身元保証人欄にサインをするだけでなく、ご依頼者が病院に入院される際や介護施設へ入居する際にご家族に代わって依頼者の身元を保証するなどといった重責を担います。身元保証人の役割には明確な基準はありませんが、一般的なものについてご紹介します。
・入院費用の責任(依頼者が入院費などを支払えなくなった場合に代わり支払う)

・退院・転院時の責任

・依頼者の緊急時の駆け付け

・依頼者に代わって医療処置や介護方針等に関する判断、等
なお、身元保証人を利用される方は独り身の方ばかりではなく、ご家族がいらっしゃる方でも家族や親せきには迷惑をかけたくないといった理由で依頼される方もいらっしゃいます。

また、身元保証人と似たような役割を持つ「後見人」がいます。一見、同じような役割を持つと思われがちな両者ですが、後見人は、認知症などで依頼者の判断能力が衰えてから、依頼者に代わって契約事などを行うため、依頼者がお元気なうちはその役割は発生しません。一方、身元保証人は依頼者がお元気なうちからその役割を発揮できます。さらに、身元保証人は依頼者の債務を負うことになりますが、後見人には、支払い義務は生じません。
身元保証人については、ご友人に回答される前に一度生前対策あんしん相談センターにご相談いただくことをおすすめします。

生前対策あんしん相談センターでは、身元保証について横浜の皆様に分かりやすくご説明できるよう生前対策あんしん相談センターに在籍する身元保証の専門家による無料相談の場を設けております。
また、身元保証のみならず、相続全般に精通した生前対策あんしん相談センターの専門家が横浜の皆様のお悩みを丁寧にお伺いさせていただいておりますので、遠慮なくお問い合わせください。
横浜の皆様、ならびに横浜で身元保証ができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げております。

横浜の方より死後事務に関するご相談

2024年06月04日

死後事務 横浜

知り合いから死後事務を引き受けてほしいと頼まれました。死後事務の具体的な内容と今後の手続き方法を司法書士の先生に伺いたいです(横浜)

横浜に住む知り合いについて相談があり問い合わせいたしました。

私の幼い頃に隣に住んでいた彼女は、横浜で一人暮らしをしている70代の女性です。母とはご近所さんの関係で仲は良かったのですが、私自身はほとんど面識がありませんでした。母の葬儀の際に連絡先を交換し、その後2年に一回程度会う仲になっています。

彼女は今まで婚姻歴がなく、子供もいません。そのため自分自身の死後の手続きをどうするかについて心配に思っているようです。正直なところ最初に頼まれた際にはあまり気乗りはしませんでしたが、私自身も横浜に住んでいて、最近は交流も増えたこともあり、彼女の死後に必要な手続きを行っても良いと思うようになりました。

母の葬儀やその他の手続きは兄がすべて行ってくれたため、私には死後事務の経験がありませんが、具体的にどのような手続きがあるのか事前に知りたいです。司法書士の先生にお伺いしても良いでしょうか。(横浜)

死後事務とは、人が亡くなった後に必要となる諸手続きの総称です。

人が亡くなった後に行う各種事務手続きを死後事務といいます。死後事務を受任した場合、一般的に葬儀供養から施設の退去まで幅広い手続きを行うことになります。具体的には下記の通りです。

【死後事務の内容】

〇亡くなった人の関係者へ逝去および葬儀に関する連絡

〇葬儀や埋葬の手配、執り行い。葬儀社への支払い

〇医療費や入院費の支払い

〇介護施設に入居していた場合は介護施設への支払い、退去の手続き

〇行政機関への届け出(死亡届や年金の受給停止手続きなど)

〇水道・ガス・電気などの各種サービスの解約

〇携帯電話などの解約

〇自宅の退去手続き(賃貸の場合)など

今回のご相談者様はお知り合いの女性と親戚関係にあるわけではないため、お元気なうちに死後事務委任契約を結んでおくことをおすすめします。死後事務委任契約を結んでおけば、家族ではない第三者であっても、葬儀等の手続きを行うことが可能です。もし、お知り合いの女性の方の死後事務を引き受けるつもりならば、作成しておきましょう。

生前対策あんしん相談センターでは、横浜周辺エリアの皆様の生前対策に関するサポートをさせていただいております。生前対策あんしん相談センターには、横浜の地域事情に精通した生前対策の専門家が、横浜の皆様の相続全般に関する疑問や不安点をお伺いし、司法書士が解決策をご提案いたします。
初回のご相談は完全無料です。横浜の皆様、また横浜で生前対策ができる事務所をお探しの皆様は、ぜひお問い合わせください。

各種生前対策について、わかりやすくご説明させていただきます。

「誰が」「何を相続するのか」を生前のうちに決めます。ご自身の遺志を確実に遺すためにきちんと確認しましょう。

ご自身の財産の管理・処分を信頼できるご家族の方に託すことができ、認知症対策等にも活用されています。

身元保証人は身元保証人欄に名前を書くだけが仕事でありません。多くの対応や責任ある役割を担います。

相続税対策における生前贈与では、贈与を行う事で財産を減らし、将来的な相続税の軽減を図る狙いがあります

判断する力が不十分である人に代わり選任された後見人等が、法的な権利をもってサポートを行います。

葬儀・供養の手配、役所への届出等の具体的な手続きの内容を事前に取決め公正証書で残します。

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