相続対策として有効な制度として家族信託というものがあります。
家族信託とは、ある決められた目的のために財産を信頼できる家族に託すしくみのことです。家族信託を相続対策として活用すれば、自由に対象とする財産を定めることができます。資産承継においても、孫の代まで継承することができます。家族信託は他の相続対策よりも柔軟な対策ができるため、相続対策として近年注目されています。
ここでは、家族信託のしくみについてのご紹介と、相続対策としての具体的な活用方法をご説明いたします。
家族信託の仕組み
家族信託とは、財産を所有している人が、信頼できる家族にその財産を託して管理や運用を任せる仕組みのことをいいます。
家族信託の仕組みを理解するために、まず家族信託の当事者について、どのような立場の人がいるかを確認していきましょう。
1.委託者
財産を託す人のことを委託者といいます。財産の管理や処分の指示をする人です。
2.受託者
委託者から財産を託された人のことです。信託の目的に従って財産を管理、処分します。
3.受益者
財産を管理、処分したことにより利益を受ける人のことを受益者といいます。
委託者と受益者は同一人物がなることも可能です。
その他に、必要な場合は「指図人」を置くことができます。
委託者に代わり受託者に財産の管理や処分の指示をする人のことをいいます。
家族信託の仕組みは、委託者が所有する財産を、受託者に託します。
信託された財産は、受託者に所有権を移転(信託)し、信託による利益を受ける受益者のために、受託者が財産の管理や処分をするのです。
具体的なケースをあげて説明してみましょう。例えば高齢の親(委託者)が子(受託者)に財産を信託したとします。
親自身を受益者としておけば、高齢の親が認知症などになってしまったとしても、子(受託者)が親(受益者)のために銀行口座の管理や生活費の引き出しが可能となります。
受託者は財産の処分もできますから、例えば親の介護施設の入居費用捻出のために、持ち家である親の自宅を子が売却するといったことも可能です。
家族信託を活用した相続について
相続というと、遺言によって財産を相続するということをまず思い浮かべる方が多いかもしれません。家族信託は、遺言の代わりとしても活用することができます。
家族信託を活用して財産を相続することについて詳しくご説明いたします。
遺言による相続と家族信託による相続の違い
遺言による相続は、次の代までの相続人を指定することができません。一方で、家族信託の場合は、次の次の代まで財産を託す相手を指定することができます。
遺言と家族信託の相続における違いが、具体的にどのような影響があるかご説明します。
例えば、ある人が亡くなった際に、配偶者を相続人として遺言を残したとします。
相続人である配偶者が亡くなった後は自分の甥に相続させたいと希望していたとしても、次の代の相続人を指定することはできないので、希望が通るとは限らないのです。
この場合、配偶者が亡くなったときは、配偶者が遺言で指定した相続人か、指定しなければ、配偶者の法定相続人が相続することになります。
このケースがもし家族信託による相続であれば、次の次の代の相続まで指定することができますので、配偶者が亡くなった後、甥に相続させることが可能となります。
この違いは、近年家族信託が注目されている理由としてもあげられる大きなメリットといえるでしょう。
家族信託のメリット
遺言による相続よりも、家族信託による相続が自由度が高いことがお分かりいただけたかと思います。
他にも財産管理の方法というと成年後見人制度もありますが、やはり家族信託のほうがメリットがあるといえます。
成年後見人制度は、被後見人の利益を重視しており、成年後見人の権限は制限されています。
成年後見人は、たとえ相続対策や税金対策が目的であっても、財産を運用したり売却することは簡単にはできません。
例えば介護施設に入居する費用をつくるために自宅を処分したいと希望したとしても、成年後見人では対応が難しいことがあります。
家族信託であれば、もしも自身が認知症などで判断能力が衰えたとしても、受託者の判断で制約なく運用をしてもらうことができるのです。
このように、遺言や成年後見人制度に比べて、家族信託の制度は柔軟な相続対策ができます。
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まとめ
家族信託の信託という言葉から、信託銀行や証券会社を想像する人もいるかもしれません。実際に以前は、信託の仕組みを利用するためには信託銀行への信託が必要でした。
しかし昨今、家族信託という制度が注目されているのは、2007年の信託法改正で信託の仕組みを利用しやすくなったことが背景にあります。
比較的新しい制度であるため、まだまだ専門家が少ないともいわれています。
家族信託を利用する場合、家族間でよく話し合う必要があるとともに、家族間のトラブルを防ぐためにも、専門家に相談することをおすすめします。
どの専門家を選べば良いのかお困りの際は、家族信託に精通した専門家が在籍する生前対策あんしん相談センターへお任せください。
当センターでは些細なことでもご相談いただけるよう、初回無料相談を実施しております。家族信託に関するお悩みやお困り事のある方はぜひお気軽に、当センターまでお問い合わせください。
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