家族信託における受託者が死亡してしまった場合には、受託者としての任務は終了となります。
しかし、信託はそのまま継続となります。また、受託者が死亡しても受託者の地位は、相続の対象にはなりませんので、相続税の対象にもなりません。
受託者について、信託契約や遺言信託、自己信託の契約内容に新しい受託者の指定がされている場合にはそれに従い、新受託者が信託契約を継続し、受託者としての役割を担っていく流れとなります。
上記のように契約内容に新しい受託者についての指定がない場合、もしくは、指定されていた新受託者が受託者の役割を引受けないといった場合には、委託者と受益者の話し合いによって新受託者を選任する流れとなります。
万が一、話し合いにおいて新受託者が選任できない場合には、裁判所に新受託者の選任を申し立てることによって選任してもらう事もできます。
受託者が死亡した場合に注意が必要なのが、受託者の死後1年以内に新受託者が決まらない場合には、信託契約は強制的に終了になってしまう。という点です。従って、家族信託を契約する場合には将来の事も念頭におき様々な場合に備えて内容を決めておく必要があります。
家族信託では実績のある専門家に依頼することで様々な場合に備えて信託契約の内容を考えていくことが可能となります。家族信託をお考えの方は、生前対策あんしん相談センターの初回無料相談をご利用ください。
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