読み込み中…

受託者が不在の場合は?

受託者が死亡した場合等、家族信託において一時的に受託者が不在となる場合があります。
信託行為の当事者である受託者が不在になってしまった場合でも信託行為は継続されます。しかし、様々な面で影響を及ぼしますので早急に対処する必要があります。

ここでは受託者が不在になる代表的なケース、受託者が死亡した場合についてご説明いたします。

受託者が死亡により不在となるケース

受託者は家族信託の当事者ではありますが、受託者が死亡することによって家族信託の契約が終了することはありません。

受託者が死亡しても受託者としての地位は相続しませんので、死亡によって受託者の相続人が自動的に受託者になることもありません。当然ながら、死亡した受託者が委託者から託されている信託財産が相続財産として相続税の課税対象になることも遺産分割協議の対象になることもありません。

しかし、受託者の相続人は受託者が死亡したことを受益者へ通知したり、新しい受託者が決まるまで信託財産を保管する義務があります。

受託者が不在になると、信託契約の中で新受託者が指定されていればその人が受託者として信託行為が継続されます。しかし、信託契約の中に新受託者の指定がなかったり、新受託者に指定された人が受託者としての任務を引き受けなかった場合には、委託者と受益者が合意のうえで新しい受託者を指名します。
なお、このときに委託者も不在である場合には受益者単独で新しい受託者を指定することが可能となります。

家族信託における受託者とはの関連ページ

各種生前対策について、わかりやすくご説明させていただきます。

「誰が」「何を相続するのか」を生前のうちに決めます。ご自身の遺志を確実に遺すためにきちんと確認しましょう。

ご自身の財産の管理・処分を信頼できるご家族の方に託すことができ、認知症対策等にも活用されています。

身元保証人は身元保証人欄に名前を書くだけが仕事でありません。多くの対応や責任ある役割を担います。

相続税対策における生前贈与では、贈与を行う事で財産を減らし、将来的な相続税の軽減を図る狙いがあります

判断する力が不十分である人に代わり選任された後見人等が、法的な権利をもってサポートを行います。

葬儀・供養の手配、役所への届出等の具体的な手続きの内容を事前に取決め公正証書で残します。

生前対策あんしん相談センターの
無料相談のご案内

1

些細なことでもお気軽にお電話ください

まずは、お電話にてご相談内容の確認と生前対策の専門家との日程調整をいたします。
無料相談は専門家が対応させて頂くため、必ず事前予約のうえお越しください。できる限り、お客様のご都合にあわせて柔軟に調整いたします。

2

ご予約の日時に当事務所へお越しください

お客様のご来所を当スタッフが笑顔でご案内させていただきます。
専門事務所に来られるのは、緊張されるかと思いますが、当スタッフが丁寧にお客様をご案内させていただきます。どうぞ身構えずに、安心してお越しください。

3

無料相談にてお客さまのお話をお伺いいたします

お客様の想いやご不明点をしっかりとお伺いさせていただきます。
お客様の実現したいことをお伺いしたうえで、私どもで何かお役に立てることがあれば「どのくらい費用がかかるのか」というお見積りも明確にお伝えいたします。

生前対策あんしん相談センターの
初回相談が無料である理由

生前対策あんしん相談センターでは、生前対策について、90分~120分の完全無料相談でお客様のお話しをお伺いさせて頂き、お客様のご相談内容に応じたご提案をいたします。
生前対策を通じて、お客様が実現したい想いをじっくりとお聞かせください。

ご依頼いただくかどうかは、その場で決めて頂く必要は一切ありません。
ご自宅にお帰りになってから、信頼できる方々とご相談されたうえでご判断ください。大切な内容ですので、しっかりとご検討されることを推奨しています

生前対策・家族信託・遺言書・相続手続きで
年間2,400件超の実績

生前対策の
無料相談
お電話でのご予約はこちら 横浜、藤沢、渋谷を中心に、生前対策の無料相談! 0120-772-489 メールでの
お問い合わせ