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受託者が横領したら?

家族信託おける受託者には「善管注意義務」「忠実義務」など重い責任が課せられています。そんな中受託者が、信託財産を横領した場合、当然ですが契約違反となり業務上横領罪の罪に問われる可能性もあるでしょう。

しかしながら、受託者はもともと委託者が信頼して財産を信頼して託した人です。委託した財産を使い込んでしまっていたとしても、それを委託者が常に監視するのは困難、または不可能な場合もあります。

信託監督人

例え受託者が信頼のおける人物だった場合でも、大切な財産を託すわけですから心配に思うのは当然の事です。そんな場合には受託者を監督する人を選任することができます。この受託者を監督する人を「信託監督人」といいます。
信託監督人には受託者以外の家族を選任することも可能ですし、公平な第三者として司法書士などの専門家に依頼することもできます。

信託監督人は、信託で定められた内容に基づき、受託者の信託財産の管理や処分をチェックすることができます。

万が一、受託者に財産を委託するのが不安という場合には、信託監督人を設置することをお勧めいたします。そのほかにも、受託者を一人にせずに複数にするといった方法もあります。

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