読み込み中…

受託者が横領したら?

家族信託おける受託者には「善管注意義務」「忠実義務」など重い責任が課せられています。そんな中受託者が、信託財産を横領した場合、当然ですが契約違反となり業務上横領罪の罪に問われる可能性もあるでしょう。

しかしながら、受託者はもともと委託者が信頼して財産を信頼して託した人です。委託した財産を使い込んでしまっていたとしても、それを委託者が常に監視するのは困難、または不可能な場合もあります。

信託監督人

例え受託者が信頼のおける人物だった場合でも、大切な財産を託すわけですから心配に思うのは当然の事です。そんな場合には受託者を監督する人を選任することができます。この受託者を監督する人を「信託監督人」といいます。
信託監督人には受託者以外の家族を選任することも可能ですし、公平な第三者として司法書士などの専門家に依頼することもできます。

信託監督人は、信託で定められた内容に基づき、受託者の信託財産の管理や処分をチェックすることができます。

万が一、受託者に財産を委託するのが不安という場合には、信託監督人を設置することをお勧めいたします。そのほかにも、受託者を一人にせずに複数にするといった方法もあります。

家族信託における受託者とはの関連ページ

各種生前対策について、わかりやすくご説明させていただきます。

「誰が」「何を相続するのか」を生前のうちに決めます。ご自身の遺志を確実に遺すためにきちんと確認しましょう。

ご自身の財産の管理・処分を信頼できるご家族の方に託すことができ、認知症対策等にも活用されています。

身元保証人は身元保証人欄に名前を書くだけが仕事でありません。多くの対応や責任ある役割を担います。

相続税対策における生前贈与では、贈与を行う事で財産を減らし、将来的な相続税の軽減を図る狙いがあります

判断する力が不十分である人に代わり選任された後見人等が、法的な権利をもってサポートを行います。

葬儀・供養の手配、役所への届出等の具体的な手続きの内容を事前に取決め公正証書で残します。

生前対策あんしん相談センターの
無料相談のご案内

1

些細なことでもお気軽にお電話ください

まずは、お電話にてご相談内容の確認と生前対策の専門家との日程調整をいたします。
無料相談は専門家が対応させて頂くため、必ず事前予約のうえお越しください。できる限り、お客様のご都合にあわせて柔軟に調整いたします。

2

ご予約の日時に当事務所へお越しください

お客様のご来所を当スタッフが笑顔でご案内させていただきます。
専門事務所に来られるのは、緊張されるかと思いますが、当スタッフが丁寧にお客様をご案内させていただきます。どうぞ身構えずに、安心してお越しください。

3

無料相談にてお客さまのお話をお伺いいたします

お客様の想いやご不明点をしっかりとお伺いさせていただきます。
お客様の実現したいことをお伺いしたうえで、私どもで何かお役に立てることがあれば「どのくらい費用がかかるのか」というお見積りも明確にお伝えいたします。

生前対策あんしん相談センターの
初回相談が無料である理由

生前対策あんしん相談センターでは、生前対策について、90分~120分の完全無料相談でお客様のお話しをお伺いさせて頂き、お客様のご相談内容に応じたご提案をいたします。
生前対策を通じて、お客様が実現したい想いをじっくりとお聞かせください。

ご依頼いただくかどうかは、その場で決めて頂く必要は一切ありません。
ご自宅にお帰りになってから、信頼できる方々とご相談されたうえでご判断ください。大切な内容ですので、しっかりとご検討されることを推奨しています

生前対策・家族信託・遺言書・相続手続きで
年間2,400件超の実績

生前対策の
無料相談
お電話でのご予約はこちら 横浜、藤沢、渋谷を中心に、生前対策の無料相談! 0120-772-489 メールでの
お問い合わせ