受託者は家族信託において非常に重要な役割と義務を担っています。そのため、家族信託を行う際委託者は受託者を慎重に選ぶ必要があります。
しかし慎重に選んだとしても受託者も専門家というわけではなく、家族など身内の人物から選んだ適任者です。何事もなく万全に進むとは限りません。
ここでは、受託者が「辞任したい」と申し出るケースと受託者を「解任したい」ケースについてご説明いたします。
受託者が「辞任したい」と申し出た場合
前述の通り、受託者は家族信託において重要な役割があります。そのため、受託者が一方的に辞意を主張しても辞任することはできないことになっています。
信託契約において特別な定めがない場合には、受託者が辞める場合には委託者と受益者の同意が必要です。受託者の意思で勝手に辞任できてしまうと受益者に不利益が生じることが大いに考えられるため、簡単に辞めることができないのです。
しかし、受託者がやむを得ない状況にあり受託者としての任務を遂行することが難しい場合には裁判所で「やむを得ない事情を証明」することで、裁判所の許可を得て辞任することは可能です。
受託者を解任したい場合
何らかの理由により、家族信託の契約で当初に指定した受託者を解任したいとなった場合には、委託者と受益者の合意により解任することができます。
また、受託者が任務を適切に遂行せずに信託財産に損害を与えた場合には委託者あるいは受益者どちらか一方が裁判所へ申し出ることで、裁判所の許可を得て受託者を解任することができます。
新しい受託者の選任
上記のように受託者が解任され受託者が不在となり新たに受託者を選任する場合には、委託者と受益者が合意することで受託者を選任することができます。また、裁判所が新たな受託者を選任することができるケースも存在します。
もしも新たな受託者を選任するタイミングで委託者が不在の場合には、受益者単独で受託者を選任することができます。