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家族信託

横浜の方より家族信託のご相談

2023年11月02日

家族信託 横浜

家族信託と遺言の違いについて、司法書士の先生教えてください(横浜)

横浜在住の76歳男性です。昨今耳にするようになった家族信託についてですが、どのような制度なのか自分で調べてみましたが、生前対策として遺言書の作成と何が違うのかいまいち分かりません。家族信託をするメリットや遺言との明白な違いについて専門家に教えていただきたいです。(横浜)

家族信託は生前の財産管理が可能です。

家族信託と遺言の違いは、”効力が発生する時期”です。遺言では、遺言者が亡くなった時に効力が発生しますが、家族信託では、信託契約を締結した時(本人が生きている時)から効力を発生することができ、本人が亡くなったあとも効力を維持させることが可能です。

生前対策としては、遺言書を作成しておけば安心という方も多いと思いますが、遺言書だけでは不十分なケースもあります。例えば、認知症を患ってしまった場合、本人で財産管理をするのは困難になります。このような場合に、認知症になる前に家族信託を締結しておくことにより、本人が認知症を患ってしまったとしても、受託者に財産管理を任せることができます。

また、遺言と違うのはご自身の財産の行く末をコントロールしやすい点です。遺言ではご自身の財産について本人から直後の行先を指定することはできましたが、家族信託では直後だけでなく次の、そのまた次の…と、連続した行き先を指定することが可能です。
例えば、自分が元気なうちは自分と息子で財産を管理し、認知症になった場合はすべて息子に管理してもらい、他界した場合は妻と息子に相続させるという内容の指定が家族信託では可能なのです。

なお、家族信託契約はある程度費用がかかりますが、契約書によってご自身の財産の行先の指定だけでなく、使い道など自由に決めることができるため、長期に渡りご自身の意向を遺すことができるため、費用が多少かかっても家族信託を選択される方が多くいらっしゃいます。

生前対策あんしん相談センターでは、横浜に家族信託の専門家として横浜の皆様の生前対策のお手伝いをさせていただいております。家族信託は今後さらに活用されていく財産管理の方法です。より自由度の高い財産管理の指定が可能な制度ですので、少しでもご興味のある方はお気軽にお問い合わせください。横浜で家族信託の相談なら生前対策あんしん相談センターにお任せください。初回は完全に無料でご相談いただけますので、ご相談者様に合った家族信をご提案させていただきます。

藤沢の方より家族信託についてのご相談

2018年12月05日

藤沢 家族信託

家族信託を検討中だか、相談だけでも大丈夫でしょうか。(藤沢)

湘南藤沢に、定年を機に越してきて、現在妻と犬との生活をしています。子供たちはそれぞれ独立し家庭も持っていますので、妻と愛犬とのんびりとした時間を過ごしています。藤沢の市内にいくつかアパートを経営しており、現在はその管理と運用は自分でできていますが、もし自分になにかった場合に妻に迷惑をかけたくありません。

そこで、最近よく耳にする家族信託というものを利用できないかと思いまして、一度お話しを聞きにいきたいと思っています。まだ実際に契約するかどうかは決めていませんが、相談だけでも無料相談を利用しても問題ありませんでしょうか?(藤沢)

お話しを伺うだけでも構いません。ぜひお気軽にお越し下さい。

生前対策あんしん相談センターは、民事信託の専門家として藤沢の駅前徒歩4分の場所に事務所を構えております。日々、藤沢の民事信託についてのご相談をお伺いさせて頂いておりますが、もちろんすぐに契約をしなければならない、というわけではありません。家族信託についての説明や、実際の運用方法など、お話しだけでも構いません。ぜひお気軽に当センターの無料相談をご利用下さい。

家族信託は、ここ最近で認知度が高くなりつつありますが、実際にその運用のお手伝いをしている事務所というのは多くありません。 生前対策あんしん相談センター では、日々お手伝いしております家族信託の知識と経験をもとに、お客様毎に異なる財産の管理・運営方法をご提案させて頂きます。ご自身の資産について、将来の相続もふまえた運用方法がご提案出来ますので、安心してお任せ下さい。

横浜の方より家族信託についてのご相談

2018年11月05日

家族信託 横浜

家族信託契約に家族の同意は必要?(横浜)

横浜に長年生活しております。賃貸アパートを所有しており、家族信託を活用した資産管理に興味があります。色々とネットなどで調べていますが、この家族信託は家族の同意は必ずなければいけませんか?(横浜)

必ずしも必要というわけではありません。

家族信託契約は、委託者と受託者との契約になりますので家族は関係なく、同意が無ければ契約できないというわけではありません。しかし、信託契約をする目的が、将来の相続対策としての契約となると、当然ご家族が関係をしてきますので、やはりご家族にはご自身の思いや信託をする目的などを予め伝えておく事をおすすめいたします。この事により、その後の運用もトラブルなくスムーズに進むことにも繋がります。

当センターでは、横浜の家族信託の専門家としてお客様のご相談事に日々対応をさせて頂いております。家族信託は、今後さらに活用をされる方が増える事が考えられる財産管理の方法です。ご自身の財産を、相続の枠にとらわれず自由度高く運用をしたいとお考えの方は、一度当センターの無料相談へとお越しください。お客様のご状況にあった家族信託のご提案をさせて頂きます。

各種生前対策について、わかりやすくご説明させていただきます。

「誰が」「何を相続するのか」を生前のうちに決めます。ご自身の遺志を確実に遺すためにきちんと確認しましょう。

ご自身の財産の管理・処分を信頼できるご家族の方に託すことができ、認知症対策等にも活用されています。

身元保証人は身元保証人欄に名前を書くだけが仕事でありません。多くの対応や責任ある役割を担います。

相続税対策における生前贈与では、贈与を行う事で財産を減らし、将来的な相続税の軽減を図る狙いがあります

判断する力が不十分である人に代わり選任された後見人等が、法的な権利をもってサポートを行います。

葬儀・供養の手配、役所への届出等の具体的な手続きの内容を事前に取決め公正証書で残します。

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