信託契約は財産を所有し、財産を託す人=委託者、財産を託されて信託契約に基づき財産の管理、運用、処分を託された人=受託者、信託契約に基づき受託者に託された財産から発生した利益を受け取る人=受益者、の3者の関係から成り立ちます。
ここでは家族信託における受託者についてご説明します。
前述の通り、受託者とは委託者(財産を託す人)から信託財産を委託された者を指します。
委託者から信託財産を受託した受託者は、信託契約に基づき、信託財産を管理・運用・処分します。家族信託における受託者は業務として不特定多数の人に対する営利を目的とする信託を行わないことを前提に、委託者が信頼をおいて託せる人ということで身近な家族が受託者になる場合が多いため家族信託と呼ばれます。(業務として不特定多数の人に対する営利を目的とする信託は商事信託と呼ばれます。)
また、受託者には、次のような義務がありますので下記をご確認ください。
受託者の義務
- 善管注意義務
善良な管理者としての注意をもち、信託事務を行う義務 - 忠実義務
忠実に信託事務を行う義務 - 分別管理義務
受託者は自らの財産やその他の財産と信託された財産を分別して管理する義務がある - 公平義務
受益者が複数人の場合受託者はその受益者に対し公平に信託事務を行う義務がある - 帳簿の作成等、報告及び保存の義務
- 損失てん補責任 など
大切な財産を委託して管理してもらう人となりますので、受託者になる人は、家族の中でも信頼のできる人になってもらう必要があります。受託者は慎重に選びましょう。また、受託者になれない人もいますので注意が必要です。
受託者になる人について、詳しくはこちらをご確認ください。