受託者が死亡した場合等、家族信託において一時的に受託者が不在となる場合があります。
信託行為の当事者である受託者が不在になってしまった場合でも信託行為は継続されます。しかし、様々な面で影響を及ぼしますので早急に対処する必要があります。
ここでは受託者が不在になる代表的なケース、受託者が死亡した場合についてご説明いたします。
受託者が死亡により不在となるケース
受託者は家族信託の当事者ではありますが、受託者が死亡することによって家族信託の契約が終了することはありません。
受託者が死亡しても受託者としての地位は相続しませんので、死亡によって受託者の相続人が自動的に受託者になることもありません。当然ながら、死亡した受託者が委託者から託されている信託財産が相続財産として相続税の課税対象になることも遺産分割協議の対象になることもありません。
しかし、受託者の相続人は受託者が死亡したことを受益者へ通知したり、新しい受託者が決まるまで信託財産を保管する義務があります。
受託者が不在になると、信託契約の中で新受託者が指定されていればその人が受託者として信託行為が継続されます。しかし、信託契約の中に新受託者の指定がなかったり、新受託者に指定された人が受託者としての任務を引き受けなかった場合には、委託者と受益者が合意のうえで新しい受託者を指名します。
なお、このときに委託者も不在である場合には受益者単独で新しい受託者を指定することが可能となります。