皆さんは、自分や家族が認知症になってしまったときの財産管理や対策について考えたことはあるでしょうか。
財産管理において、認知症対策が重要なポイントとなります。
認知症になってしまってからでは、財産管理の面では手遅れとなる可能性があります。
ここでは、早期の認知症への備えとして、家族信託という制度についてご紹介してまいります。
家族信託でできること
家族信託とは、自分の財産を信頼できる家族に託す仕組みのことをいいます。
財産を持つ人が、持っている不動産や預貯金等の財産を家族に託し、その管理や処分を任せるというものです。
まずは家族信託を利用してどのような認知症対策ができるのか見ていきましょう。
家族信託を利用するとどのような認知症対策ができるのか
1.親が認知症になっても財産管理が可能
家族信託を利用すると、親が認知症になってしまっても、家族が財産管理をすることが可能となります。
本人の意思能力に関わらず財産の管理ができるため、家族信託は認知症対策に適しています。
例えば、認知症の親の代わりに、子が親の口座からお金を引き出したり、定期預金を解約することはできません。
親名義の不動産の売却をしたいと思っても、認知症の親からの委任状は効力が無効となる恐れがあります。
認知症になってしまってからでは財産管理の方法が非常に限られてしまいます。
家族信託を契約していれば、親が認知症になる前から家族が財産管理をすることができるのです。
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2.次の世代の相続まで意思を反映できる
財産を相続させる人を指定する手段として「遺言書」がありますが、家族信託の契約書の中でも、財産を引き継ぐ人を指定することができます。
これが遺言の代用としての機能といえますが、「遺言書」では次の世代の相続人までしか指定ができません。
家族信託では、自分の死後に残された家族の財産管理方法まで指定することができるので、自分の死後、妻に財産を譲り、妻が亡くなった後は息子に譲る、ということも指定ができるのです。この場合の妻が、認知症になった場合の対策も可能ということになります。
3.成年後見制度よりも柔軟に財産を管理できる
認知症の人の財産を他の人が管理する方法に、「成年後見制度」というものがあります。
家族信託は、成年後見人と比べて自由に財産を管理することができます。
成年後見人制度で成年後見人に選ばれた人は、裁判所の監督のもと、被後見人の財産を維持することを役目としています。そのため、被後見人の利益にならないような相続税対策などをすることはできないのです。
家族信託なら成年後見人制度よりも柔軟に、家族が財産を管理処分することができます。
家族信託が認知症対策としておすすめの理由
ここからは、認知症対策として家族信託がおすすめできる理由を、より具体的な例を挙げご紹介してまいります。
不動産売却のための家族信託
親が自分の所有している不動産に住んでおり、高齢で施設に入るケースがあったとします。子供も独立していて、所有している不動産には誰も住まなくなることもあるでしょう。こうした場合で自宅を売却したいと考えたとき、親が認知症になってしまったらどうなるでしょうか。
親が認知症になってしまうと判断能力が低下しているため、所有者である親は売買契約を結ぶことができません。
不動産は家族であっても勝手に売却することはできません。
認知症対策の一つとしてある成年後見制度では、被後見人の自宅の売却をするには家庭裁判所に理由を説明したうえで許可をもらわなくてはいけません。
成年後見人がいても、自宅の売却が制限される場合があります。
家族信託を利用していれば、親の意思能力に関わらず子が不動産の売却をすることが可能です。自宅の売却代金を、施設に入る資金として活用することもできるでしょう。
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預金口座凍結防止のための家族信託
認知症になると、詐欺などの犯罪、口座の不正使用を防ぐため、銀行口座が凍結されることをご存じでしょうか。
例えば、認知症になった親と子が定期預金などを解約しようと、一緒に銀行へ行ったとします。銀行は口座名義人が認知症ということがわかると口座を凍結してしまいます。
認知症になった親の財産を子が管理するのは原則として認められていません。
たとえ目的が親の生活費や医療費のためであっても、子が親の銀行口座からお金を引き出すことはできないのです。
銀行口座が凍結されてしまうと、お金の入出金や口座振替、口座を解約することもできなくなってしまいます。
親が認知症になる前に家族信託を結んでおけば、あらかじめ決めた範囲の財産は受託者の管理下にうつるので、こうした問題への対策として有効となります。
賃貸不動産管理のための家族信託
認知症になった親が不動産投資としてマンションなどを所有していたケースを考えてみます。
マンションが古くなって入居率が落ち、入居対策として家族がリフォームをしたいと思ったとします。
仮に成年後見人制度を利用していたとししても、財産を守ることを目的としている成年後見人が、投資としての側面が大きいリフォーム工事の契約に対応できるかは微妙なところです。
では、家族信託を結んでいたらどうでしょうか。
家族信託では、財産を託す人(委託者)、託される人(受託者)、その財産から得る利益を受け取れる人(受益者)、という3者が指定できます。
認知症の親が所有する収益マンションを子に信託する場合、親が「委託者」で子が「受託者」です。
子は親の代わりにマンションを管理し、家賃を受け取ったり、賃貸借契約などの手続きをします。
しかしマンションの入居者から得られる収益(家賃)は、信託契約によって指定された受益者のものです。受益者を親自身に定めた場合は、家賃は親の財産となります。
管理は信頼できる子が行い、収益はそれまで通りに親の生活費にあてることが可能となるので、成年後見人制度に比べてもメリットが大きいのです。
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事業承継対策のための家族信託
家族信託は事業承継対策としてもおすすめです。例えば会社を経営している人が相続対策で財産を贈与したいと考えたとします。自分の会社の株や事業用資産を、子に分散させるのは困る、贈与税額が高額である、といった問題が発生するかもしれません。
家族信託なら、親(事業主)から子への事業承継を、贈与税をかけずに行うことができます。
株や事業用資産を誰に集約させたいかなど、遺産の分割方法を指定することも可能です。
親(事業主)が存命のうちに資産の子の名義として変更されますが、株主の議決権を保持するために、親が亡くなるまでは指図権を親に付与をしておくことも契約書に書くことができます。
また、家族信託では次の世代の相続まで意思を反映できますので、2世代にわたる事業承継も可能となります。
例えば、経営者である父親が自分の死後は妻に会社を承継し、妻の死後は子に承継するというような意思を反映することができるのです。財産の管理を子ができるようになりますから妻が認知症になってしまった場合の対策として有効です。
このように、家族信託を利用すればよりスムーズな事業承継が可能となります。
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家族信託の手続きの注意点
これまでご説明いたしましたとおり、メリットの多い家族信託ですが、注意するべきこともあります。家族信託において勘違いしやすいポイントなどを見ていきましょう。
家族信託の専門家を見つけるのが難しい
家族信託は比較的新しい制度です。詳しい専門家はまだ多くありません。
弁護士、司法書士、税理士とそれぞれの士業が扱う分野は違うため、すべてに詳しいとは限りません。専門家に相談をする場合は、家族信託に詳しく、経験のある専門家を選ぶのがよいでしょう。
士業は受託者になれない
家族信託は信頼できる家族に財産の管理や処分を託す制度ですので、安心感があるからといって、士業の専門家に受託者になってもらうことはできません。
法律上、不特定多数の信託の受託者に専門家がなることは認められていないのです。
家族信託は、信頼できる家族のなかから受託者を選ぶようにしましょう。
家族全員の理解と納得が必要
家族信託は長い期間をカバーすることもあります。家族間で話し合うことが大切です。全員が納得していない場合、家族間でのトラブルになってしまう可能性もあります。
場合によっては、トラブルを回避するために内容を公正証書に残すというのも一つの手段です。
まとめ
認知症への備えとして家族信託がおすすめできる理由をお伝えしました。
ここまでご説明してきましたとおり、財産管理や事業承継において家族信託には柔軟性と自由度がありますので、成年後見制度よりも家族信託の方がメリットがあるといえます。
認知症になってしまってからでは、家族信託の契約はできません。
親が元気なうちに早めに検討し行動することが重要となるため、検討される際は家族信託を得意とする生前対策あんしん相談センターへ、まずはお気軽にご相談ください。
当センターでは初回無料相談を設け、お客様が現在抱えている家族信託・生前対策に関するお悩みやお困り事をじっくりお伺いしております。そのうえで最適な解決方法をご提案させていただきますので、どんなに些細なことでもまずはお気軽に、当センターまでお問い合わせください。
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