遺言書が発見された場合には、遺言の内容に沿って手続きを行うことになります。
この手続きを行う人を遺言執行者といいます。遺言執行者は、事前に遺言書の中で指定することが可能で、遺言者の意思を尊重し、手続きを進めていくことになります。
ここでは遺言執行者について、その役割などをご説明いたします。
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遺言執行者の役割とは
上記でもお伝えしたように、遺言書の内容を実現することが遺言執行者の役割となります。下記に具体的な役割をご紹介いたします。
①遺言執行者の選任に対する意思の表示
遺言者が亡くなり、相続手続きを開始する場合には、まず、遺言執行者本人が執行をするのか否かの意思表示をする必要があります。
②相続人全員へ就任承諾の通知
選任を承諾した場合には、遺言執行者になることを承諾した旨を相続人へ通知しなければなりません。
- また、その際に遺言書のコピーを添付するなどして内容を知らせる必要があります。
③遺言内容の手続きの準備
遺言書を執行するに当たって、戸籍等を収集したり、相続財産(不動産、預貯金等)の調査をしたりといった事前手続きが必要となります。
④遺言書の内容に従って執行する
必要書類が収集でき次第、執行に移ります。
遺言書の内容に沿って不動産の名義変更や、預金の解約・分配などの手続きをしていきましょう。
⑤相続人全員へ業務完了の通知
執行の手続きが完了できたら、相続人全員にその旨を報告をします。相続人全員に業務完了の報告をすることが、執行者の最後の業務となります。
遺言執行者を指定するメリット
遺言執行者を指定することによるメリットは、以下の通りです。
①遺言書の内容を円滑に実現することができる
遺言執行者が指定されている場合には、相続人の同意を得なくても、相続手続きを開始することが可能となりますので、迅速に手続きを進めることができます。
②他の相続人から遺産を保護することができる
遺産のトラブルで多く見受けられるのが、勝手に不動産を売却されたり、お金を持ち出されたりといったケースをよく耳にします。しかし、執行をする者がいれば、遺言者が亡くなった後も大切な資産を勝手に動かされる心配がなく、確実に相続手続きを進めることができます。
遺言執行者になれる人は誰か
遺言執行者は、遺言者が亡くなった時点で未成年者、自己破産者でなければ誰でも執行者になることができるとされています。
上記以外の方であれば、相続人、第三者、もしくは個人、法人であっても遺言執行者になることが可能です。
遺産が多額な場合や、負債がある可能性のある場合、相続人間がうまくいっていないなどの複雑な手続きを要する場合には、第三者である専門家に遺言執行者を選任することをおすすめいたします。
また、遺言の中で遺言執行者の指定があったとしても、その指定された人の都合により受任を断ることも可能です。
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遺言執行者を指定する方法
しかし、遺言執行者の指定は、遺言書を作成するうえで必須条件ではありませんが、執行者をあらかじめ指定をしておきたい場合は、遺言書に記載しなければなりません。
遺言書の中で遺言執行者を指定することで、その方が遺言執行者に選任されたことになります。
遺言書の中で指定されている執行者本人が遺言執行をする前に亡くなっていたり、認知症などにより判断能力が乏しかったり等により、遺言執行をできない状態の場合は、家庭裁判所で新たな遺言執行者を選任してもらう必要があります。
その場合には、相続人などの利害関係がある方が家庭裁判所に申し立てをする必要があります。
専門家に依頼する場合の費用
専門家に遺言執行者になってもらう場合、依頼する専門家(遺言執行者)によって報酬額が異なります。トラブルを避けるためにも、報酬額の計算方式をあらかじめ遺言書に記載しておくことがおすすめです。
- 遺言書の中に記載がない場合、金額の規定はありませんが、大体、報酬額の相場は、相続財産の1~3%となっています。
- 遺言執行者が一般の方だった場合についての報酬額は特に規定はありません。しかし、一般の方に任せても専門家に任せても、あまり報酬額の相場は変わらないため、専門的な知識や豊富な経験を持っている専門家に依頼することをおすすめいたします。
- 簡単な手続きであれば20万円~30万円ほどの報酬額で、行政書士や司法書士などの専門家に遺言執行者を任せることが可能です。他にも弁護士や信託銀行などが担当することもできますが、報酬額が割高になることも多いので事前に確認しておくと良いでしょう。
まとめ
遺言執行者に就任したからといって、すべてを1人で抱え込む必要はありません。
遺言執行者という立場からでも、行政書士・司法書士などの専門家に依頼することが可能なので、忙しくて手続きの時間が取れない場合や一人で判断しかねる場合などは、ぜひお気軽に生前対策あんしん相談センターへご相談ください。
当センターでは豊富な知識・経験を有する専門家による初回無料相談を実施しておりますので、相続・遺言について現在抱えているお悩みやお困り事をぜひお聞かせください。
皆様からのお問い合わせを心よりお待ちしております。
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