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遺留分と遺言書について

こちらでは、遺産相続の際の遺留分と遺言書の関係についてお伝えいたします。

相続人同士の争いに発展してしまう可能性のある重要なお話ですので、以下をご確認ください。

遺留分とは

はじめに遺留分とは何かをご説明いたします。遺留分とは相続人が最低限の遺産を確保するために設けられた制度のことです。相続人に与えられている最低限の権利と言い換えることができ、被相続人が残した遺言書で明らかに不公平な遺産分割が行われた場合は、相続人の権利を主張することが出来ます。

被相続人の財産は家族の支えによって形成されていたという考えのもと、この制度があります。そのため遺留分侵害額を請求できるのは配偶者・子供・親等の相続人のみです。兄弟姉妹のみが相続人の場合には、生前に遺言で指定した通り遺産が分けられることになり、遺留分の問題は発生しません。

遺留分侵害額請求には時効があります

相続人が遺留分を請求する遺留分侵害額請求には、2つの期間制限があるのをご存知でしょうか。

遺留分の請求には、「時効」と呼ばれる1年間の期間制限と、「除斥期間」という10年間の期間制限の2つの制限がありますので、以下で解説いたします。

遺留分の侵害を「知った時」から1年(時効)

遺留分を請求できる権利は、「相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時」から1年で時効になってしまいます。(民法1048条)

「知った時」とは、相続が発生したこと(被相続人がお亡くなりになったこと)と自分が相続人であることの両方を知った時を指します。一方、「遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時」とは、実際に自分の遺留分を侵害するような贈与・遺贈があったことを知った時を指します。たとえば、遺言書が存在することを知っただけでなく、その遺言書に、ほとんど全ての遺産を他の兄弟に遺贈するという内容が書かれていると知った時点から、時効が進行しはじめます。

実際に知った時点を証明するのが難しい場合もあり、「知った時」がいつかを巡って争いになる可能性もあります。そのため、できる限り被相続人が亡くなってから1年以内に遺留分の請求をしましょう。

相続開始から10年(除斥期間)

たとえ相続が発生したことを知らなかったとしても、相続を開始してから10年間が経つと、遺留分の請求権は消滅してしまいます。この10年の制限期間を「除斥期間」といい、遺留分を請求する人の事情に関わりなく、期間の進行は止めることが出来ず、進んでいきます。そのため、被相続人と生前交流がない場合などに、亡くなったことを知らずに相続開始から10年が経過すると、遺留分は請求できなくなってしまいます。相続の区切りとして、除斥期間が設けられていると言えます。

遺言書と遺留分の関係

遺言書とは故人の遺志を尊重するものですので、遺言書の内容に問題がなければそのまま遺言書通りの遺産相続が行われます。しかし、必ずしも誰もが納得できる内容ではないケースも多く、相続人間で争いになってしまうことも中にはあります。

実際にあった例を以下でご紹介いたします。

  • 相続人のうち特定の一人にすべて相続させるといった偏った内容
  • 決められた法定相続分に則らず、偏った相続割合になっていた場合
  • 遺言書の中に全額寄付に充てると記されていた場合 

上記のような不公平な内容である時に、相続人がもつ権利として遺留分侵害額請求を行うことが出来ます。

遺留分の存在を知らなかった場合、不公平な遺産相続で完了してしまう場合がありますので、忘れずに覚えておきましょう。また相続人本人からの請求がない場合は遺留分の支払いは起こりません。

遺言書作成時にできる遺留分対策

遺言書があっても遺留分は本来受け取る権利のある遺産であるため、遺言書があっても遺留分請求をされれば、認めざるを得ないことがお分かりいただけたと思います。しかしそこで、遺言書がなくても良いのではないかと思われてしまう方もいらっしゃると思います。被相続人の方からしたら、ご自身の遺産ですので、遺言書に記したように遺産分割が進んでほしいと思われるでしょう。

以下では、遺言書作成時に出来る遺留分対策についてお伝えいたします。

公正証書遺言で作成する

遺言書には、自筆証書遺言と公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があります。

自筆証書遺言は、手軽に書けますが、書式の不備があると無効になります。公正証書遺言は、費用がかかりますが、公証人という専門家が作成を代行しますので、書式の不備で無効になることはありません。ご自身の思いを確実に残すことができるよう、遺言書は公正証書遺言で作成しましょう。公証人や行政書士などの専門家が入っていればあらかじめ遺留分の試算なども出来てスムーズです。

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遺言書には、遺言者の方の願いや財産を分けた理由、その経緯を自由に書くことができる「付言」を最後に記すことができます。付言事項は法的な拘束力はありませんが、相続人の方に遺言者の思いを伝え、理解してもらうことができ、願いを伝える手段としてとても重要な役目を担います。

相続人全員に説明しあらかじめ同意してもらう

故人の遺志を尊重するために残しておくのが遺言書ですが、相続人同士の話し合いで全員納得するのであれば、どのような分け方をしても問題ありません。そのため、相続人になる方々にご自身の思いを伝え、財産の分け方について全員に納得してもらうことができれば、相続のときに遺留分で争うことは避けられる可能性がありますので、お元気なうちに相続人になる方々と話してみてはいかがでしょうか。

誰もが納得できるものでなく、相続人間の争いが発生しやすいのが相続です。

こちらのページをお読みになって、遺留分対策をした遺言書を公正証書で作成を検討されている方や、そもそも将来の相続に関してご不安を感じた方は、ぜひお気軽に生前対策あんしん相談センターへご相談ください。

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