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自筆証書遺言での財産目録作成のポイント

自筆証書遺言は財産目録を含め、遺言者の方が全文自筆することが求められていましたが、平成31年1月13日の法改正によって、財産目録についてのみ、パソコンでの作成や資料を添付することが認められるようになりました。

ここでは、法改正によって変更された自筆証書遺言における財産目録作成のポイントについて、解説をさせて頂きます。

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自筆証書遺言を書く前に財産目録を作成しましょう

自筆証書遺言を書かれる場合には、ご自身が所有されている財産(債権・債務を含む)を一覧表にまとめた、財産目録を作成することが望ましいです。
これは自筆証書遺言を作成するご自身の為だけではなく、残された相続人の方々にとっても、非常に有益な意味を持ちます。

自筆証書遺言の中では、誰に何を相続・承継させるのか、具体的な記載をすることが求められますので、まずはご自身の財産として、どの様なものがあるのか、予め整理を行い、確認をする作業が必要とされます。

この確認作業を行う際、財産目録を作成していれば、一目で全ての財産の確認が出来ますし、遺言書を作成するタイミングでの書き漏れ、書き間違いを防ぐことにも繋がります。
また、遺言者の方しか知らない財産などがある場合、財産目録が作成されていないと、残された相続人の方々が、それらの財産を見落としてしまう可能性もございます。
そうすると、せっかく遺言者が築いてきた財産が手続きされずに、宙に浮いてしまう事にもなりかねません。

こうしたことを防ぐためにも、財産目録を作ることが大切です。

財産目録の作成方法

自筆証書遺言と合綴する財産目録は、法改正によって、全文が遺言者の自筆である必要が無くなり、パソコンなどでの作成や遺言者以外の方が作成をすることも認められる様になりました。

財産目録の形式については、特段の定めがないため、不動産の登記簿謄本や通帳の写しなどを添付することで、財産目録の代わりとすることも可能です。

しかし、財産目録が遺言者の自書ではない場合、各ページに遺言者の署名・捺印(両面に自書以外の記載がある場合には、両面)が必要とされており、署名・押印の無いものについては、財産目録として認められなくなってしまいます。

法改正によって、全文自書である必要が無くなったため、遺言者の方にとって便利になった側面もありますが、署名・捺印などのルールは依然として存在するので、注意して作成しましょう。

また、財産目録を作成する場合、財産の内容を特定することが重要ですので、預貯金については、銀行名・支店名・預金の種類・口座番号まで、不動産については、所在・地番・地目・地積・家屋番号・種類・構造・床面積等、可能な限り詳細に記載をする必要があります。
不動産の情報は住所ではなく、登記されている情報を書く様に注意しましょう。

また、口座の残高については、遺言書作成時から変動する可能性がございますので、あえて記載をしない方が望ましいです。

財産目録については、記載方法を間違えてしまった場合に遺言書として使用できないケースもございますので、ご不明な点などがございましたら、まずは生前対策あんしん相談センターの専門家までお問い合わせ下さい。

まとめ

自筆証書遺言の財産目録について解説を致しましたが、いかがでしたでしょうか。

重要な点をまとめると、自筆証書遺言を作成する場合、ご自身の財産の確認を行う為にも、まずは財産目録を作ることが大切である点、また、法改正によって財産目録は全文自書ではなく、パソコンや通帳のコピーを添付することが認めれた点が挙げられます。

自筆証書遺言の作成は専門性が高く、法律的な判断も必要とされる場面もありますので、作成を検討されている場合には、相続・遺言書作成に精通した専門家が在籍する生前対策あんしん相談センターにぜひお任せください。

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