読み込み中…

遺言執行者解任の判断基準と手続きについて

相続が開始したものの、遺言執行者が適切に職務を執行しない・できない状態になることで、なかなか遺言執行が進まない、などといった問題が発生し、遺言執行者の解任を検討することがあるかもしれません。

遺言執行が遅れると、有価証券などの価格変動や不動産の所有権移転登記の遅れなど、相続人にとって様々な実害が生じてしまう恐れがあります。
遺言執行者を解任したい時にはどうすればよいのでしょうか。

どんな時に遺言執行者を解任できるのか

民法1019条1項により、「遺言執行者がその任務を怠ったときその他正当な事由があるとき」、相続人等の利害関係人は家庭裁判所に対して解任を申し立てることで、遺言執行者を解任できる場合があります
具体的には下記のような事由があげられます。

遺言執行者がその任務を怠ったとき

民法では、遺言執行に対して「遺言執行者は就任後、直ちに任務を行わければならない」と規定しています。

遺言執行者が引き受けたもののなかなか任務にとりかからなかったり、任務に背く行為をするなど、適切に遺言執行を行わない場合には、これに該当し解任が認められる可能性があります。

その他正当な事由があるとき

遺言執行者の健康状態が著しく悪い、長期に渡り不在にしている、一部の相続人に加担したり相続財産を不正に使い込む等の場合には、遺言執行者を解任する「正当な事由」に該当し、解任が認められる可能性があります。

遺言執行者解任の手続き方法

申し立てができるのは、受遺者・相続人・相続債権者などの利害関係人とされており、相続開始地である亡くなった方(遺言者)の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てをします。

その際、下記の書類が必要となります。

  • 申立書
  • 遺言者の戸籍(除籍)謄本
  • 遺言書の写し
  • 遺言執行者の住民票または戸籍の附票(3カ月以内のもの)
  • 申立人の戸籍謄本(申立人が親族の場合)
  • 申立人の利害関係を証する資料(申立人が親族でない場合)
  • 解任を必要とすることを示す資料
  • 委任状(代理人による申立ての場合)

家庭裁判所は、上記の申立人が提出した証拠書類に加え、遺言執行者の陳述も聴取したうえで審査を行います。
解任すべき「正当な理由」があると判断された場合、遺言執行者解任の審判が確定し、その時点で遺言執行者は解任となります。

執行者解任後、誰が遺言執行をする?

遺言執行者を解任後の遺言執行は、次のような方法で進めます。

①新たな遺言執行者を裁判所に選任してもらう

遺言執行者が解任されると、遺言執行をする人がいなくなってしまいます。
相続人間では利害が対立し、相続手続きを進めるのが難しい場合は、家庭裁判所に「遺言執行者の選任の審判」を申立てし、新たな遺言執行者を選任してもらうことができます。
解任の審判を併せて選任の審判を申し立てを行うことで、円滑に遺言執行を進めることができます。

②相続人で手続きを行う

民法上、遺言書で「子どもの認知をするとき」「相続人の廃除や廃除の取り消しをするとき」以外は遺言執行者を選任しなくても相続手続きを進めることが可能です。
遺言執行者を選任する必要がない場合は、新たに遺言執行者を選任せず、相続人自身で相続手続きを進めることもできます。
相続財産や相続人の調査、名義変更手続き、相続税手続き等、解任した遺言執行者の代わりに相続人で手続きを進めることになります。

まとめ

遺言執行者が「任務を怠ったとき」「その他正当な事由がある場合」など、円滑に遺言執行が行われないことがあるかもしれません。
その場合は、家庭裁判所に審判を申立て解任することを検討しましょう。解任の手続きには「解任を必要とすることを示す資料」が必要となり、その後の相続手続きの進め方についても考えなくてはなりません。

遺言執行者解任の判断と手続きについて不明なことやご不安がある際は、これまでに多くの相続・遺言書作成をサポートしてきた生前対策あんしん相談センターへ、まずはお気軽にご相談ください。
当センターでは些細なことでもご相談いただけるよう、初回無料相談を実施しております。相続・遺言書作成に関するお悩みやお困り事のある方は、ぜひ当センターまでお問い合わせください。

生前対策あんしん相談センターの遺言書に関する無料相談

当グループは、横浜、藤沢、渋谷に相談センターをおき、相続遺言生前対策において年間2,400件超の業務を担当しております。
相続手続きから、遺言書、成年後見、身元保証、生前の対策まで、幅広いご相談内容にご対応させて頂いております。豊富な実績を持つ専門家が担当いたしますので、まずはお気軽に生前対策あんしん相談センターまでお越し下さい。

遺言書についての関連ページ

各種生前対策について、わかりやすくご説明させていただきます。

「誰が」「何を相続するのか」を生前のうちに決めます。ご自身の遺志を確実に遺すためにきちんと確認しましょう。

ご自身の財産の管理・処分を信頼できるご家族の方に託すことができ、認知症対策等にも活用されています。

身元保証人は身元保証人欄に名前を書くだけが仕事でありません。多くの対応や責任ある役割を担います。

相続税対策における生前贈与では、贈与を行う事で財産を減らし、将来的な相続税の軽減を図る狙いがあります

判断する力が不十分である人に代わり選任された後見人等が、法的な権利をもってサポートを行います。

葬儀・供養の手配、役所への届出等の具体的な手続きの内容を事前に取決め公正証書で残します。

生前対策あんしん相談センターの
無料相談のご案内

1

些細なことでもお気軽にお電話ください

まずは、お電話にてご相談内容の確認と生前対策の専門家との日程調整をいたします。
無料相談は専門家が対応させて頂くため、必ず事前予約のうえお越しください。できる限り、お客様のご都合にあわせて柔軟に調整いたします。

2

ご予約の日時に当事務所へお越しください

お客様のご来所を当スタッフが笑顔でご案内させていただきます。
専門事務所に来られるのは、緊張されるかと思いますが、当スタッフが丁寧にお客様をご案内させていただきます。どうぞ身構えずに、安心してお越しください。

3

無料相談にてお客さまのお話をお伺いいたします

お客様の想いやご不明点をしっかりとお伺いさせていただきます。
お客様の実現したいことをお伺いしたうえで、私どもで何かお役に立てることがあれば「どのくらい費用がかかるのか」というお見積りも明確にお伝えいたします。

生前対策あんしん相談センターの
初回相談が無料である理由

生前対策あんしん相談センターでは、生前対策について、90分~120分の完全無料相談でお客様のお話しをお伺いさせて頂き、お客様のご相談内容に応じたご提案をいたします。
生前対策を通じて、お客様が実現したい想いをじっくりとお聞かせください。

ご依頼いただくかどうかは、その場で決めて頂く必要は一切ありません。
ご自宅にお帰りになってから、信頼できる方々とご相談されたうえでご判断ください。大切な内容ですので、しっかりとご検討されることを推奨しています

生前対策・家族信託・遺言書・相続手続きで
年間2,400件超の実績

生前対策の
無料相談
お電話でのご予約はこちら 横浜、藤沢、渋谷を中心に、生前対策の無料相談! 0120-772-489 メールでの
お問い合わせ