亡くなった方の希望が記載されている遺言書。希望は叶えたくとも、様々な事情から難しい場面も出てくるものです。
遺言があった場合には、必ずその通りにしなければならないと思っていらっしゃる方も多いと思いますが、そんなことはありません。
遺言書があっても相続放棄はできます
亡くなった方が遺言書を残していてもいなくても、相続放棄はすることが出来ます。遺言の方式を問わずすることが出来るので、もちろん公正証書遺言であっても相続放棄することが可能です。
相続放棄は、自身が相続人であると知った時から3カ月以内にしなければなりません。相続放棄をすると決めた場合には、速やかに手続きをされることをお勧めします。
「相続させる」の場合の相続放棄について
「相続させる」旨の遺言があったとしても、相続人が遺産を取得することを希望しない場合には、相続放棄をすることが出来ます。
相続人や受遺者等利害関係人全員の同意があれば、遺産分割協議によって遺産の分配方法を決める事が出来るのです。
この遺産分割協議によって一切の財産を相続しない事にすれば、相続放棄手続きをする必要がありません。
相続人や受遺者等利害関係人全員の同意を得る事が難しい場合には、相続放棄をしたい人物のみが相続放棄手続きをとる事になります。
その場合、相続放棄された遺産について、他の相続人で遺産分割協議をして分配方法を決める事となります。
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「遺贈」の場合の相続放棄について
遺言により相続人でない人物に遺産を残すことを「遺贈」といいます。
子が存命しているが孫に遺産を残したい場合や、内縁の妻に財産を残したい場合等に「遺贈」の文言が使用されたりします。
また、遺贈には包括遺贈と特定遺贈の二つがあります。
包括遺贈というのは「甲に全財産を贈与する」や「乙に財産の2分の1を与える」のように、遺言者のすべての遺産を割合によって示している場合です。
特定遺贈は「甲に○○の土地を遺贈する」や「乙に○○銀行の普通預金を与える」などのように、特定の財産を指定している場合です。
包括遺贈の放棄の仕方
包括遺贈を放棄する場合、家庭裁判所への申述が必要です。
亡くなった方の最後の住所地の家庭裁判所に申立てを行います。
こちらは、自己の為に包括遺贈がある事を知った時から3カ月以内という制限があります。
特定遺贈の放棄の仕方
特定遺贈の放棄の場合には、相続人や遺言執行者に対する意思表示のみで足ります。
実務上は、放棄した証拠を残すために内容証明郵便で行います。
包括遺贈と異なり、期間の制限はありません。
まとめ
遺言があったとしても、相続放棄をすることは可能です。
相続人や受遺者等利害関係人全員の同意があれば、遺産分割協議をすることも出来ます。
注意すべきは、相続させる遺言なのか遺贈なのかという判断です。
これにより手続き方法が異なってくるので、自己判断で間違いが生じると期間の制限を過ぎてしまう可能性があります。
遺言書がある場合の相続放棄を検討されている方は、ぜひお気軽に生前対策あんしん相談センターまでご相談ください。
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