これで完璧!と書き終えた遺言書でも、後で間違いを発見したり、書き直しが必要な場合もあるでしょう。遺言は正しい方法であれば、訂正することができます。しかし、遺言書の訂正方法は法律で定められている為注意が必要です。
自筆証書遺言の訂正方法
自筆証書遺言の訂正方法は民法968条3項で以下のように定められています。
自筆証書(前項の目録を含む。)中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。
以下の遺言で、具体的な訂正の仕方を見ていきましょう。
①訂正の仕方
訂正する文字を二重線で消し、訂正後の文字を記入します。
訂正した箇所に、遺言書で使用したものと同じ印鑑で押印します。訂正した文字が見えるように印鑑を押しましょう。
加筆箇所の欄外や遺言書の末尾に、〇字削除、〇字加入と記載し、その下に遺言者が署名をします。
②加筆の仕方
加筆したい箇所に{のような吹き出しを書きます。
加筆したい文字を記入し、文字の近くに遺言書で使用したものと同じ印鑑で押印します。加筆箇所の欄外や遺言書の末尾〇行目〇字加入と記載し、その下に遺言者が署名をします。
③削除の仕方
削除する箇所を二重線で消し、削除した個所に遺言書で使用したものと同じ印鑑で押印します。
削除した文字が見えるように印鑑を押しましょう。
削除箇所の欄外や遺言書の末尾に、〇行目〇字削除と記載し、その下に遺言者本人が署名します。
以上が自筆証書遺言の訂正の仕方です。
これらの方式を満たしていない訂正加除は無効となり、加除訂正がなかったものとして扱われてしまいます。無効な加除訂正をしたことによって、元の字が読めなくなってしまった場合には、読めない部分は記載されていないものとされる事にも注意が必要です。
公正証書遺言の訂正方法
公正証書遺言は、公証人が遺言者から聞いた内容をもとに公証人が作成するもので、原本は公証役場で保管されています。ですから、遺言者自身で訂正することは出来ません。
基本的には作成しなおす必要があります。
但し、誤記等法律行為自体の変更でない場合には、「更正証書」や「補充証書」で対応してもらえる場合もあります。この場合、公証人手数料がかかかります。
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まとめ
以上のように遺言書は訂正をすることが出来ます。
自筆証書遺言は、自分で加除訂正することが出来ますが、法律に定められた方式にそって正しく訂正しないと、無効になってしまう恐れがあります。
一方、公正証書遺言は基本的には加除訂正することが困難です。
遺言書は作成の段階から十分に推敲を重ね、訂正があった場合には細心の注意を払って訂正し、遺言が無効とならないよう注意しましょう。