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公正証書遺言を撤回・修正する方法

公正証書遺言を作成したものの、その後、ご家族との関係性の変化や、遺言者の財産状況の変化によっては、遺言書を撤回したい、内容を一部修正したいと思われることもあるでしょう。

遺言者は誰の同意もなく、いつでも自由に遺言書の内容を修正したり取り消したりすることができます。

ただし、遺言の撤回は自由ですが、撤回・修正にもルールがあり、注意が必要です。ここでは、遺言書の撤回・修正についての注意点や方法を説明していきます。

公正証書遺言を撤回・修正する方法

遺言書を撤回する場合

遺言書の撤回は民法1022条で、「遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部又は一部を撤回することができる。」と規定されています。

つまり新たに遺言書を作成し、遺言を全部撤回するという内容の条項を記載することで遺言の撤回をすることができるのです。

例えば、以前作った遺言書を撤回して新しい遺言書を作る場合は、新しく作る遺言書に「遺言者は、○○○○年○月○日付で作成した公正証書遺言を全部撤回する。」などの一文を盛り込むことで、以前のものを撤回したことになります。

それとは別に、民法1024条では「遺言者が故意に遺言書を破棄したときは、その破棄した部分については、遺言を撤回したものとみなす。遺言者が故意に遺贈の目的物を破棄したときも、同様とする。」と規定されています。

自筆証書遺言秘密証書遺言であれば、遺言者が自ら遺言書を破り捨てる、消却することで遺言を撤回することもできますが、公正証書遺言の場合はそうはいきません。公正証書の場合には原本が公証人役場に保管されていますので、手元の正本や謄本を破棄しても、遺言を撤回したことにはならないので、正式な手順を踏んで撤回または修正を行う必要があります。

遺言書を修正する場合

では遺言書の撤回ではなく、内容を修正したい場合はどうしたらよいのでしょうか。

内容を修正する場合には、作成済みの前の遺言書と内容が矛盾する遺言書を新たに作成することで修正ができます。内容が矛盾する遺言書がある場合には、日付の新しい遺言書が優先され、日付の古い遺言の内容は撤回されたものとみなされます。

具体的な例をあげてご説明いたします。

2020年に「〇〇銀行の預金を長男△△にすべて相続させる」「横浜市の不動産は長女に相続させる」「藤沢市の不動産は長男に相続させる」という3項目にわたる遺言書を作りました。

2021年、〇〇銀行の預金について、長男にすべてではなく、長男と長女に半分ずつ分けてやりたいと思い直した場合、「〇〇銀行の預金を長男△△、長女□□に1/2ずつ相続させる」という内容で新たな日付の遺言書を作成することで、〇〇銀行の預金については2021年に作った遺言書の内容が実現されます。一方、2021年の遺言書では触れていない不動産については、2020年に作った遺言書の内容がそのまま実現されることになるのです。

遺言書を修正する場合は、内容を大幅に修正するのであれば、前の遺言書の全てを撤回した上で新たに遺言書を作成する。一部のみを修正するのであれば、修正したい部分のみ内容が矛盾する遺言書を作成する。など、遺言者が撤回・修正したい内容に合わせて新たな遺言書を作成しましょう。

公正証書遺言を撤回・修正する際の注意点

公正証書遺言を撤回・修正する場合に最も大事な注意点は「新たな遺言書が法律上の要式を満たしている」ことです。

新たに作成した遺言書に日付がない、捺印がなされていないなど、法律上定められた要式を満たしていないと、遺言書の撤回は無効となってしまいます。

この場合には、前に作成した公正証書遺言が有効なものとなってしまいます。

多くの場合、要式の不備による遺言書の無効が発覚するのは、遺言者が亡くなり遺言書に基づき手続きを行う時点になってからです。そうなると、遺言者の思いが実現されないばかりか、相続人や受遺者間で揉め事になってしまうケースも少なくありません。

このようなリスクを回避するためには、新たな遺言書を作成する場合でも公正証書の方式で作成することがおすすめです。

公正証書の形式をとれば、公証人による法律的なチェックが入るので、要式違反による無効のリスクを回避することができます。

まとめ

公正証書遺言を作成しても、遺言者は、遺言者の意思でいつでも遺言の撤回・修正を行うことができます。ただし撤回・修正の仕方を間違えてしまうと、ご自身の意思が相続に反映されない他、相続人や受遺者に争いを招くリスクもあります。

遺言書は、遺言者の思いを実現するために重要であることは当然ですが、残された相続人や受遺者にとっても大切なものなのです。

このため、遺言書は作成だけではなく、撤回や修正も慎重に検討して行うことが重要です。

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