こちらのページでは、遺言書の基礎知識に関してご説明いたします。
「遺言書って何となく知っているけど、具体的にどんなもの?」という疑問をお持ちの方のご参考になれば幸いです。
遺言書とは?
遺言書とは、死後にご自身の所有する財産を誰にどのように分配するかを書き記した書類です。
遺言書を作成することで、相続人以外の人にも遺産をのこすことができます。
遺言書はただ書けば良いというものではなく、方式が法律で厳格に定められています。
このルールに従って正しく作成することで遺言書は法的な効力をもち、ご自身の望む形での遺産分割の実現が可能となるのです。
遺言書には種類があります
公正証書遺言
公正証書遺言とは、その名の通り公正証書で作成する遺言書のことです。
2名の証人の立会の下で、遺言者が口授し、公証人が筆記し、各自が署名捺印し作成する遺言書です。
原本は公証役場で保管されます。
時間や費用がかかる反面、遺言の内容・遺言書としての有効性ともに強力な遺言書を作成することができるので、確実に遺言を実行してもらうために最もおすすめな方式が公正証書遺言です。
自筆証書遺言
自筆証書遺言とは、遺言をのこす本人が直筆で作成する遺言書のことです。
自筆証書遺言にも法律でルールが定められており、全文・日付・氏名を全て自らの手で書かなければなりません。
※ただし、民法の改正により、財産目録についてはパソコン等での作成が認められています。
紙とペンさえあればいつでも気軽に作成でき、費用もかかりません。
その反面、誰にも知らせずに自筆証書遺言を作成した場合、亡くなった後に発見されない可能性があります。
また、相続人により遺言書を廃棄・隠匿・改ざんがされる恐れがあり、相続をめぐって紛争が生じるリスクが高くなっています。
なお、これらのデメリットは、2020年に自筆証書遺言を法務局で保管してもらうことのできる制度が開始したことでいくぶん解消されました。
ご自身の要望の実現を確実にし、残されたご家族になるべく迷惑をかけないためには、強い効力のある公正証書遺言での作成を選択すると良いでしょう。
遺言書のない相続・遺言書のある相続
上記にて遺言書の種類についてお伝えいたしましたが、実際の相続手続きの際に、遺言書はどのように活用されるのでしょうか?
被相続人が亡くなった後、相続人はまず遺言書があるかどうかを確認します。
遺言書の有無で、その後の相続手続きの流れが異なるからです。
遺言書のない場合とある場合とで、具体的にどのような違いがあるのかを知っていただければ、より遺言書の重要性を感じ取っていただけるでしょう。
遺言書のない相続の場合
遺言書がない場合には、相続人全員で遺産分割協議を行い、遺産を分ける必要があります。
そのためには、相続人の確定と財産調査を前提として行うことが必須です。
各市区町村の役所で必要な戸籍を全て収集したり、複数の銀行などへ出向いたりしなければならず、これだけでも非常に膨大な時間を要します。
ようやく遺産分割協議に移っても、スムーズに話がまとまるとは限りません。
一人の相続人が利己的な分配方法を強要したり、話し合いに参加してくれない相続人がいたりなど、遺産分割協議がうまく進まないのはよくあることです。
遺言書のある相続の場合
有効な遺言書がある場合、遺言は何よりも優先されるべきものとして扱われますので、法定相続人全員で集まって遺産分割協議を行う必要はありません。相続人または受遺者は、基本的に遺言の内容に従って財産を分けることになります。
なお、公正証書遺言はそのまま相続手続きに進めますが、見つかった遺言書が自筆証書遺言である場合には家庭裁判所で検認の手続きを受けなければなりません。
遺言書がある相続においては、遺産分割での無用なトラブル防止につながる反面、遺言者が遺言書の内容に配慮して作成していないと、かえって争いを生んでしまう恐れもあります。
遺言書の内容で注意しなければならない点として、遺留分があります。
遺留分について
遺留分とは、一部の法定相続人に保証されている、最低限もらうことができる遺産割合のことです。
遺言書の内容が遺留分を侵害していた場合は、その分について侵害している相続人や受遺者が請求することができます。
まとめ
遺言書の基礎知識について紹介させていただきました。
より詳しく知りたいという方は、ぜひ他の記事と併せてご参考いただければ幸いです。
生前対策の方法として、遺言書作成は非常に有効です。遺言書によって適切な遺産分配を示しておけば、あらかじめ相続人同士で起こりやすいトラブルを回避することにつながります。
しかしながら、遺言書の内容や書き方によっては、かえって相続人に迷惑をかけてしまうかもしれません。
せっかく遺言書を作成されるのであれば、遺言書作成に精通した専門家に相談のうえで取り掛かることをおすすめいたします。
「生前対策として遺言書を作成したい」とお考え中の方は、まずはお気軽に当センターの初回無料相談をご利用ください。
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