一般家庭であっても遺言書作成をおすすめいたします
ここでは、一般家庭で検討するべき遺言書作成のメリットについてご説明させていただきます。
遺言書といってもなかなか馴染みのないものですので、「うちには、遺言書なんて必要無いのでは?」と思われることでしょう。
しかし、遺言書の効力やその強みはどんな方にも把握していただきたい内容です。以下では、特に知っていただきたい遺言書のメリットをご紹介いたします。
メリット①遺産分割協議が不要
遺言書のない相続の場合、相続人全員が集まって遺産分割協議を行い、全員の合意を得たうえで遺産分割をします。
ところが、遠方に住んでいたり連絡のつかない相続人がいる場合には、遺産分割協議がなかなか進みません。また、一度の話し合いで内容がまとまらなければ決定するまで何度も遺産分割協議を開く必要がありますので、ご親族に無用な手間をかけさせることとなってしまいます。
さらに、大きな財産の動く相続手続きにおいては、どんなにご家族やご親族の仲が良いときであっても、トラブルが起きやすくなっております。それまで円満であった親族関係が相続手続きをきっかけに決裂してしまったケースを、我々も実際に目にしてきました。
あらかじめ遺言書を作成し、その内容に従った相続手続きを行ってもらうことで、スムーズな相続手続きが実現できるのです。
メリット②意思通りの相続がかなう
民法には、相続人への遺産分割の割合の目安として法定相続分が定められています。ただし、これは強制的な内容ではありません。
被相続人が「お世話になった親族に多めに財産を残したい」「自宅は長男に、預貯金は次男に渡したい」といったような内容を遺言書に定めていた場合には、遺言書の内容が優先されます。特定の相続人やご自身の財産に特別な思いがある場合は、是非とも遺言書を作成していただきたいケースです。
- ただし、相続人に最低限の取り分を保障する「遺留分」を侵害することはできません。
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メリット③相続税対策ができる
遺言書を作成する際は、事前にご自身の財産状況を把握したうえで、誰にどのように財産を与えるかを検討することとなります。
実際に相続手続きを行う際には、相続税申告が必要なラインであるかどうか、申告が必要である際は適用を受けられるさまざまな控除を加味したうえでの最適な分割方法は何か、といったことを限られた期間の中ですべて終わらせなければなりません。
また、昨今は遺留分減殺請求などの法律手続きの浸透などによって、様々な法的なトラブルが増加しているのが実情です。
さらには法改正により、これまで相続人2人であれば受けられる基礎控除額が7000万円となっていたところが、平成27年度以降は、同じく相続人2人の場合は基礎控除額が4200万円と減額されており、一般的なサラリーマンのご家庭であっても相続税申告の対象となるケースが増加傾向にあります。
あらかじめそのような相続税対策を行った遺言書を作成しておくことで、ご自身の大切な財産を少しでも多く残してあげたいというご希望を実現できます。
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遺言書を作成して損をすることはありません
以上のことからして、遺言書を作成しないことにより様々なトラブルを引き起こすリスクはありますが、遺言書を作成したことによるデメリットはないものといえます。
より詳しく知りたい方は、以下の記事も併せてご覧ください。
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