自筆証書遺言は遺言書の種類の一つで、タイトルや日付、本文をすべて手書きで作成し、自分自身で管理するものです。
ただし、ここ数年間で法改正がいくつかあり、自筆証書遺言の制度に変更が行われています。
2019年の法改正では、遺言書に載せる財産目録(相続財産の一覧表)のみパソコンで作成することができるようになりました(968条2項)。
また、2020年7月10日からは「自筆証書遺言の保管制度」が開始され、作成した自筆証書遺言を法務局で保管してもらうこともできるようになりました。
ここでは、自筆証書遺言の特徴や検認手続きの仕方、注意点について解説していきます。
自筆証書遺言のメリット・デメリットとは
まずは、自筆証書遺言のメリットとデメリットについて見ていきましょう。
自筆証書遺言のメリット
- 自宅で手軽に作成することができる
- 簡単に内容を変更できる
- 手数料がかからない
- 遺言書の存在と遺言の内容を誰にも知られずに作成することができる
自筆証書遺言の最も大きなメリットはその手軽さ。自分の好きなタイミングで作成し、一度書いた内容も後から自由に変更することができます。第三者が関与しないため、高額な手数料を取られることもありませんし、遺言の内容が外部に漏れる心配もありません。
自筆証書遺言のデメリット
- 財産目録以外はすべて手書きしなければならない
- 形式上の不備で、遺言書が無効になる可能性がある
- 遺言書を発見してもらえない、もしくは紛失する可能性がある
- 遺言書を発見した人が内容を偽造・破棄するおそれがある
- 家庭裁判所で「検認」の手続きを行う必要がある
- 「検認」では遺言内容については確認されないため、文言にミスがあると無効になる
自筆証書遺言は文字通り「自筆」で作成するもの。
先に述べた通り、財産目録はパソコンで作成することができますが、それ以外はすべて手書きです。手間を考えると少し億劫ですね。
また、自分で簡単に作成できる分、法的に正しい形式を守れていなければ無効となってしまうリスクがあります。
管理も自分で行いますから、亡くなった後もその遺言書の存在に気付いてもらえなかったり、発見した人が勝手に書き換えてしまったりすることも考えられるでしょう。
そして最も重大なのが、裁判所での検認手続きをしなければならないという点です。この検認手続きについては、次章でくわしく解説していきます。
自筆証書遺言の検認手続きについて
遺言書の検認とは、家庭裁判所に「遺言書が確かに存在する」ということを確認してもらうという意味です。
作成者が亡くなった後に遺言書を発見した人、また保管していた人は、その遺言書を家庭裁判所に提出します。
裁判所において、相続人などの立会いのもと遺言書の開封が行われ、中身が確認されることになります。
遺言書の存在を明確にし、偽造を防ぐために大切なプロセスなのです。
- ただし、ここで確認されるのは形式上の不備のみですから、文言などに抜け漏れがある場合は相続手続きの段階で無効になってしまう可能性があります。
この検認手続きは、以下のような手順で行われます。
- 相続人調査をする(戸籍の収集)
- 家庭裁判所の管轄を確認する
- 家庭裁判所に提出する書類を作成する
- 関係書類を集め、家庭裁判所へ提出する
※関係書類とは、相続関係のわかる戸籍一式や、遺言書原本、申立書などです。 - 家庭裁判所からの通知を受け取る
- 遺言書検認日に手続きを行う
- 検認証明書を受け取る
自筆証書遺言を書く際の注意点
①遺言者が自分自身の手で書く
自筆証書遺言は、財産目録以外すべて遺言者本人が手書きする必要があります。
- 代筆やパソコン等での作成は無効です。
②日付を記載する
遺言書を作成した年月日を正確に記入します。
③署名する
確実に遺言者本人が署名しなければなりません。
④捺印する
実印での捺印が望ましいですが、認印や拇印でも問題はありません。
自筆証書遺言の保管上の注意点
自筆証書遺言は作成者自身が自分で管理しなければなりません。
ずさんな管理をしていれば他人に覗かれて偽造されるかもしれませんし、かといって分かりにくすぎる場所に隠してしまうと誰にも発見してもらえない恐れがあります。
そこでおすすめなのが、法務局での自筆証書遺言の保管制度を利用することです。
法務局に申請すると、自筆証書遺言の原本だけでなく、画像データ化されたものも保存してくれるため、相続人は全国どこからでも遺言書の有無を確認できるようになります。
さらに、この制度を利用すると検認手続きが不要になるというメリットもあります。
自筆証書遺言は簡単に作成できる一方、正しい形式を守れているか、どう保管するかといった点で注意が必要です。
また、内容によっては相続トラブルにつながるおそれもあります。
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