遺言書には、それぞれ書き方の異なる、自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言という3つの種類があります。遺言を遺す方、財産を託された方どちらにとっても大切なものです。ご自身の遺志を確実に遺すためにも、遺言書の書き方について、きちんと確認しておきましょう。
ご自身の財産の分け方を生前のうちに指定しておく書面が、遺言書です。遺言書には、それぞれ書き方の異なる、自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言という3つの種類があります。
遺言を遺す方、財産を託された方どちらにとっても大切なものです。ご自身の遺志を確実に遺すためにも、遺言書の書き方について、きちんと確認しておきましょう。
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遺言書の種類
自筆証書遺言
遺言者本人が全て直筆で作成するのが、自筆証書遺言です。遺言書の全文・日付・氏名を全て遺言者が書くため、手軽に無料で作成することができます。しかし、書き方に間違いがあると遺言書が無効となってしまうリスクがあります。
また、自宅などで保管する場合は、死後に家庭裁判所での検認を経ないと遺言書として効力を持たないので、注意が必要です。
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公正証書遺言
法律のプロである公証人とともに作成するのが、公正証書遺言です。遺言者に遺言書に記載したい内容を口頭で伝えられた公証人が、2名以上の証人の立会いの下に筆記する形で行われます。
費用や時間はかかりますが、2名の証人と公証人が内容を承認した上で署名・捺印を行うことや、公証役場にて半永久的に原本が保管されることなどから、安全性や内容の確実性が最も高いのが公正証書遺言です。
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秘密証書遺言
現在ほとんど使われていない形式で、遺言の内容を遺言者本人のみが知り、公証役場にて遺言書の存在を保証してもらう形で作成するのが、秘密証書遺言です。遺言書の内容を秘密にしながらも遺族に遺言書の存在を明らかにできますが、自筆証書遺言と同様、遺言書の内容に不備があった場合は遺言書そのものが無効となる恐れがあります。
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遺言書に必ず記載する項目
日付
遺言書を作成した年月日が特定できるように記載がないと、その遺言書は無効となります。例えば、日付が特定できない「○年〇月吉日」では無効となりますが、日付が特定できる「満〇歳の誕生日」は有効となります。とはいえ、死後に誰が見ても日付が判別しやすくなるように、作成した日付を記載する方が無難でしょう。
名前
遺言者を正確に特定するために、本名をフルネームで記入する必要があります。ペンネームなどは遺言者を特定できる場合のみ良いとされていますが、誤解やトラブルを防ぎ有効な遺言書を作成するためには避けた方が良いでしょう。
捺印
3つの種類の遺言書全てにおいて捺印が必要となります。自筆証書遺言と秘密証書遺言では認印でも構いませんが、公正証書遺言では実印での押印をしなければいけません。
遺言書を書く際の注意点
財産を把握し分け方をはっきりと書く
遺言書は、相続人に財産を分けるための大切な書面です。そのため遺言者は遺言書を作成する前に、預貯金や不動産、その他の財産など、自身の財産をきちんと確認する必要があります。
そして、誰が見ても分かる表現で財産の分け方を記載するようにしましょう。
特に、複数人に財産を分けたい場合は後々解釈が分かれない為にも具体的に記載する必要があります。金融資産であれば銀行名や種別、口座番号、不動産であれば所在や番地など登記されている情報を記載するようにしましょう。
正確な文字で書く
相続人が遺言書を読むときのことを考え、誰もが読める字で正確に文字を書きましょう。自筆証書遺言であれば特に、財産目録以外ほとんどの内容を手書きで書く必要があります。遺言書の内容が無効となってしまわないように、漢字の間違いなど誤字には十分に気を付けましょう。また、丁寧ながらも普段と同じ筆跡で書くことで、ご自身が書いたものだとわかるようにしましょう。
正確な文言を使用する
死後、効力を持った正式な書面として使うためには、法律的に正確な文言を使用する必要があります。よくある間違いが「任せる」「管理させる」などの文言です。これらの文言では法務局や銀行などでの手続きの際に無効とみなされてしまいます。遺言書では、法定相続人に遺す場合は「相続させる」、法定相続人以外の人に遺す場合は「遺贈する」という文言を使用しましょう。
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まとめ
遺言書には種類があり、作成には十分注意が必要となります。せっかくご自身の思いを遺そうと思っても、少しのミスで遺言書が無効となってしまっては意味がありません。
遺言書に関する様々なリスクを防ぐためには、やはり公証人が関わっている公正証書遺言を作成することが安心でしょう。また、文案を作成する段階で細かい相談が必要な場合や、公証役場とのやり取りに不安がある場合は相続の専門家である行政書士・司法書士へ相談することをおすすめします。
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