遺言を書こうとしても「推定相続人に気を使って自分の希望を主張することが出来ない」
「実は婚外子がいてその子供にも相続させたい」等、生前に遺言の内容を秘密にしておきたい事情を抱えた方もいらっしゃるかもしれません。
そんなニーズに答える遺言の残し方があるのを御存じでしょうか?
秘密証書遺言とは
遺言の内容を誰にも公開せずに秘密にしたまま、公証人に遺言の存在のみを証明してもらう遺言を秘密証書遺言といいます。
秘密証書遺言について、民法970条では以下のように規定されています。
秘密証書遺言によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなけれなならない。
- 遺言者が、その証書に署名し、印を押すこと。
- 遺言者が、その証書を封じ、証書に用いた印章をもってこれに封印すること。
- 遺言者が、公証人1人及び証人2人以上の前に封書を提出して、自己の遺言書である旨並びにその筆者の氏名及び住所を申述すること。
遺言の内容は自分が死ぬまで誰にも知られたくないけれども、遺言の実行は確実にしておきたい時に、秘密証書遺言は選択されます。
秘密証書遺言のメリット・デメリット
メリット
最大のメリットは何といっても、遺言書の内容を誰にも知られる事がないという点です。
公証役場で証明してもらう内容は「その遺言書を書いた人物が誰であるか」という事実のみです。
また、パソコンで書かれたものも有効となります。秘密という観点からは必要性が感じられませんが、代筆してもらう事も可能です(署名は遺言者本人が自筆で行う必要あります)
さらに、遺言者が封をして公証人が封紙に署名する方式の為、公正証書遺言と同様に偽造や変造を防ぐことが出来ます。
デメリット
最大のデメリットは、形式不備により遺言が無効となってしまう可能性がある事です。自分自身で秘密裏に作成するため、形式的な不備に気付かないという問題があるのです。遺言書の記載方法や内容に不備があると、公証役場で証明を受けたにも関わらず、開封後に無効となってしまいます。
また、費用と手間が公正証書遺言と同様にかかってきます。
さらに、遺言書を作成した人が亡くなって遺言書の内容を確認する時には、自筆証書遺言と同様に家庭裁判所での検認手続きも必要です。
その他、管理の問題もあります。公正証書遺言は公証役場で原本が保管されますが、秘密証書遺言は自身で保管しなければなりません。保管場所や管理を依頼する人を誰にするかが問題となってきます。保管していたにもかかわらず紛失してしまう事もあるでしょうし、保管場所自体を失念してしまうかもしれません。管理する人が破棄する可能性もゼロではありません。
以上のような理由から、秘密証書遺言を選択する人は少なく、実際はあまり利用されることはありません。
秘密証書遺言の作成方法
秘密証書遺言は、自身で遺言書を作成する作業と公証役場で証明をしてもらう作業の二つのステップで成り立っています。
遺言書を作成したら、公証役場で証人2人以上の立ち会いのもと手続きを行います。相続人など利害関係者が証人になることはできません。
めぼしい人がいない場合は、公証役場に依頼しておくとよいでしょう。
作成した遺言書を公証役場に提出し、公証人からいくつかの確認が行われます。
遺言書を作成した本人であるか、住所、氏名等です。
公証人が遺言書が本人のものであると確認できると、遺言者の住所、氏名、日付を遺言書が入った封筒に記入し、遺言書を作成した本人と公証人、証人が署名押印します。
秘密証書遺言が無効になってしまったら
秘密証書遺言は、内容を秘密にしたまま遺言書を残すことができ、しかも遺言書の存在は公証役場で証明されています。
しかし、遺言書の内容や記載方法に不備があると、開封した後に遺言書が無効となってしまう事があります。せっかく残した遺言書が無効となってしまわないよう、以下の点について注意が必要です。
- 秘密証書遺言はパソコンで作成することも、代筆ですることも可能です。しかし、自筆による署名と押印は必要です。
- 封筒に入れて封をする場合には、遺言書と同じ印鑑を使うこと。遺言書に押印した印鑑と異なる場合、無効となってしまうからです。
まとめ
遺言書には、秘密証書遺言の他に自筆証書遺言や公正証書遺言もあります。どの遺言書を残しても、その効力はかわりません。
自身の希望や確実性などを考慮し、的確な方法で遺言書を残したいものです。
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