こちらのページでは、遺言書作成の方法と流れについてご説明いたします。
遺言書作成にあたって
遺言書作成にとりかかるにあたっては、まずはご自身がどのような財産をどのくらい所有しているかを把握しましょう。
遺言書で相続方法が指定されていない財産については、相続人全員で遺産分割協議を行って相続方法を決定しなければならず、相続人に負担をかけてしまうことになりかねません。
せっかく遺言書を作成するのであれば、ご自身の財産についての意思を反映し、相続手続きをスムーズに進めてもらえるようにしたいですね。
ご自身が長らく使用していない口座がないか、生命保険金の受取人が誰になっているかなど、見落としのないよう確認しておくことが大切です。
また、自筆証書遺言にて遺言書を作成される際は、ご自身の財産をわかりやすく示すためにも、財産目録を添付することが望ましいでしょう。
遺言書を書く
一般的に、遺言書にはご自身の遺産を誰にどのように分配するかを書き記します。
その際、曖昧な表現は避けて、誰が読んでもわかる表現で書くことがベターです。
例えば、預貯金の口座番号や不動産の地番など、財産を特定できるよう記したうえで、各財産を誰にどの割合で相続させるのかを具体的に示すことが、相続人同士の無用なトラブル防止に繋がるでしょう。
なお、遺言書の中には、法律に書き記すことで法的効力を与えられる事項とは別に、法的効力のない文言を記載することもできます(「付言事項」といいます)。
大切な人へ最後の思いを伝えるために、役立てることをおすすめいたします。
遺言書の内容を実現してもらう
生前に作成した遺言書をもとに、どのように相続手続きをしてもらうのかについても、知っておくべきでしょう。
遺言書は、遺言者が亡くなった時点から効力を持ち、遺言書が見つかれば、遺言書に記された内容に沿って必要な手続きを行ってもらうことができます。
遺言者はあらかじめ遺言書の中で、遺言執行者(遺言の内容を実現するために必要な手続きを行う人)を指名することが可能です。
相続人のうち一人を遺言執行者に指定してしまいがちですが、相続トラブルが考えられる場面では避けるべきです。
遺産を相続人や受遺者に分け与えることになるため、公平な立場から手続きを行うことが理想だからです。
事前に行政書士・司法書士などの専門家や、利害関係人でない人に依頼し、遺言執行人に就任してもらうのが良いでしょう。
選任された遺言執行者は、遺言執行に関する全ての手続き(預金解約手続きや不動産の名義変更など)を行います。
また、遺言書の中で遺言執行者に対する報酬を記載することも可能です。
その場合、遺産の中から執行報酬を支払い、残りを相続人で分ける方法がとられるのが一般的です。
報酬が定められていないときには、相続人全員と遺言執行者とで話し合い、それでも決まらなければ家庭裁判所に決めてもらうこととなります。
遺言執行者が適切に執行をしないなど、正当な事由がある場合には、解任の手続きができることがあります。
まとめ
こちらのページでは、遺言書作成と流れについてご説明いたしました。
ぜひ他の記事と併せてご参考ください。
いざ遺言書をのこしてみようと思い立っても、何から手をつけたらよいのか、何に気を付けて書かなければならないのかなど、おひとりでは判断がしきれないものです。
遺言書作成でお悩みでしたら、ぜひお気軽に当センターまでお問い合わせください。
生前対策・遺言書作成に精通した当センターの専門家が、皆様の円満な相続実現のために、親身になってサポートいたします。
皆様からのお問い合わせを心よりお待ちしております。