こちらの記事では、自筆証書遺言、公正証書遺言以外の遺言書について解説いたします。
遺言書には大きく自筆証書遺言と公正証書遺言との2種類があり、世の中に存在する遺言書の大半がこのいずれかです。
しかしながら、民法にはこれら以外にも遺言書の方式が定められています。
使われる機会は少ないですが、知識として覚えておくと良いでしょう。
秘密証書遺言
秘密証書遺言とは、公証役場で作成するという点では公正証書遺言と同じですが、公証人に遺言の内容は知らせず、遺言書の存在のみを証明してもらう遺言書のことです。
遺言者が亡くなり秘密証書遺言が発見された後には、自筆証書遺言のときと同様、家庭裁判所で検認の手続きをする必要があります。
公証人による内容のチェックが入らないため、検認手続き時にその秘密証書遺言が無効であると判断されてしまう恐れがあります。
公正証書遺言は遺言内容を公証人や立ち会っている証人2名には知られてしまうものの、どうしても知られたくないのであれば守秘義務のある行政書士や司法書士などに証人を依頼することもできます。
このように、公正証書遺言で作成した方がメリットが大きいため、秘密証書遺言は近年ほとんど活用されることはありません。
危急時遺言
危急時遺言は活用場面が限られているため、頻繁には用いられません。
自筆証書遺言や公正証書遺言などの通常時に作成する普通方式の遺言書とは異なり、特別方式の遺言書ともいわれます。
危急時遺言は、緊急入院など遺言者に死亡の危機が迫ったときに、緊急的に作成することが許されている遺言書のことです。
証人3名以上の立会のもと、遺言の内容を口述し、証人による署名捺印をしてもらうことで作成します。
万が一の場合の緊急的な措置として民法上で用意されている方法のため、登場する機会が少ない遺言書です。
まとめ
自筆証書遺言や公正証書遺言以外にも、遺言書には作成の方式があります。
とはいえ、秘密証書遺言はメリットが少なく、危急時遺言もあくまでもしものときのためのものです。
遺言書作成にあたっては、やはり、元気なうちから万が一の場合に備えて生前対策をするのが一番よいでしょう。
他のページで遺言書の書き方や活用場面について詳しくご説明しておりますので、ぜひ併せてご参考くださいませ。
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